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<title>新着情報 | 京都の税理士なら【宮岸会計税理士事務所】</title>
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<title>消費税／2割特例後の簡易課税制度への切替え</title>
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インボイス制度開始に伴い、「２割特例」を利用されている事業者の方も多いと思います。今日は、2割特例の適用終了後における簡易課税制度への切替えについてのお話です。通常、消費税の簡易課税を選びたい場合、「適用を受けたい年度が始まる前日まで」に届出書を出さなければならないという厳しいルールがあります。しかし、現在多くの小規模事業者様が利用されているこの2割特例を使っている方に限っては、２割特例を使った課税期間の「次の課税期間」について、◎その「次の課税期間」の確定申告期限までに(※)◎「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その次の課税期間から簡易課税制度が使えるという、いわば「後出し」で簡易課税を選択できるという救済措置が設けられています。(※)２割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間が令和８年９月30日以前に終了する場合、その翌課税期間中2割特例は「令和8年9月30日を含む課税期間」までしか使えません。つまり、「本則課税（実費計算）」か「簡易課税」のどちらかを選ばなければならない時期がきます。（注：個人事業者は引続き２年間の３割特例措置があります）・2割特例を使っていたけれども、次は簡易課税の方が得になるかわからない・事前の届出を忘れてしまったそんな時でも、この特例のおかげで、「やっぱり簡易課税にします」と後から選ぶことができるのです。令和8年度税制改正により個人事業者については3割特例制度も新設され、特例措置・簡易課税・本則課税、どれが最も有利かは、ますます複雑になってきました。「まだ2割特例が使えるから大丈夫」と安心せず、令和8年以降を見据えて、どのタイミングで簡易課税に切り替えるべきか、ぜひ一度ご検討ください。＊＊＊＊＊創業・会社設立から相続・事業承継まで！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ！お悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260819112117/</link>
<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:36:00 +0900</pubDate>
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<title>法人税／決算賞与と社会保険料</title>
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先日、こんなご質問を受けました。「決算賞与に係る社会保険料も決算賞与と同様に当期に損金算入できるのでしょうか？」決算賞与は、①決算日までに全従業員へ支給額を通知②通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支給③通知をした日の属する事業年度において損金経理という要件を満たせば、実際の支給が翌期でも当期の損金に算入できます。一方、賞与に係る会社負担の社会保険料は、法人税基本通達9－3－2により、「計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」とされています。(参考／国税庁HP：https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm)ここで重要なのは「計算の対象となった月」がいつかという点です。決算賞与に係る社会保険料については、その決算賞与の支払日が属する月がこれに該当するため、翌期の損金となります。この違いを誤ると税務調査で否認される可能性があるため注意が必要です。決算賞与や社会保険料の処理でお悩みの際は、ぜひ弊社までご相談ください。＊＊＊＊＊創業・会社設立から相続・事業承継まで！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ！お悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260806095142/</link>
<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:58:00 +0900</pubDate>
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<title>京都市民１人5,000円分！「京都ポイント（きょうぽ）」が8/1からスタート</title>
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京都市では、京都市民（京都市に住民票のある方）に対して、物価高騰対策と地域経済の活性化を目的に「京都ポイント（きょうぽ）」事業が実施されます。一人あたり5,000円相当のポイントが付与され、市内の加盟店舗で買い物や飲食などに利用できます。ポイントを受け取るには、期間内に京都市公式アプリを利用し、マイナンバーカードによる本人確認のうえ申請が必要となります。（給付対象者）給付申請時点で京都市に住民登録のある方（給付申請・ポイント利用期間）令和8年8月1日（土）午前10時～令和9年2月28日（日）（給付方法）「京都市公式アプリ」上で、マイナンバーカードを用いて本人認証を行い、京都ポイントの給付を申請することで、5,000ポイントを受取（1ポイント＝1円）※スマートフォン等をお持ちでない方等へは区役所や商業施設にて申請サポート支援窓口が設置される予定です。※詳細は、下記へご相談ください。京都市市民生活応援デジタル地域ポイントコールセンターTEL：050-2030-3370受付時間：平日9時～19時／土日祝10時～18時→京都市案内ページ
→案内チラシPDF
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260723113131/</link>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:39:00 +0900</pubDate>
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<title>京都府「建設業等人手不足対策支援事業補助金」のご案内</title>
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京都府が実施する「建設業等人手不足対策支援事業補助金」のご案内です。京都府内の建設業者を対象に、人手不足対策や生産性向上を支援する補助金制度です。（補助対象者）京都府内に主たる営業所を置く中小企業の事業者で以下の資格を持つ者・令和8年度京都府建設工事競争入札参加資格・令和8年度京都府測量等業務指名競争入札参加資格※中小企業事業者とは、次のいずれかに該当する事業者です。ア資本金が３億円以下の法人又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者で、建設業を主たる事業として営むものイ資本金が５千万円以下の法人又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者で、サービス業を主たる事業として営むもの（申請期間）令和8年7月1日（水曜日）から令和8年10月30日（金曜日）まで。予算の範囲内で申請の先着順に交付。（補助対象事業及び補助率）・バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業補助率：2分の1以内（上限50万円）対象項目例：システム、研修費、日本語研修費等・工事現場等の生産性向上に資する設備等を導入する事業補助率：2分の1～3分の2以内（上限200～300万円）対象項目例：測量機器、建設機械、ICT機器等※ご興味のある顧問先様は、下記へお問い合わせください。相談窓口：京都府建設交通部指導検査課調整係TEL：075-414-5225受付時間：平日９時～12時、13時～17時（土日祝日は除く）→京都府案内ページ→リーフレットPDF
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260723103928/</link>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:45:00 +0900</pubDate>
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<title>所得税／食事手当・通勤手当の非課税の見直し</title>
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所得税／食事手当・通勤手当の非課税の見直し役員や従業員が会社から食事の現物支給を受けた場合、一定の要件を満たせば給与課税されません。現行の所得税基本通達36－38の2では、①本人が食事価額の50％以上を負担していること、②会社負担分（食事価額－本人負担額）が月額3,500円以下であること、の2要件を満たせば、その経済的利益はないものとして非課税とされています。令和８年度税制改正では、この非課税限度額を月額3,500円から7,500円へ引き上げることとされました。これを受け、国税庁は所得税基本通達を改正し、令和８年４月１日以後に支給する食事から新限度額を適用されます。また、深夜勤務に伴う夜食について、現物支給に代えて金銭を支給する場合の非課税限度額も、１回当たり300円以下から650円以下へ引き上げられる予定です。物価上昇を踏まえた見直しにより、企業の福利厚生制度はより活用しやすくなりますが、50％以上の本人負担要件は引き続き必要となるため、給与計算や社内規程の整備を含めた実務対応が重要です。＊＊＊＊＊創業・会社設立から相続・事業承継まで！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ！お悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260717161630/</link>
<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 16:17:00 +0900</pubDate>
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<title>消費税／社宅家賃の相殺処理</title>
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会社でマンションを借り上げ、従業員から家賃を徴収しているケースは多いかと思います。この際、経理処理で「大家さんに払う家賃」と「従業員からもらう家賃」を相殺して、差額だけを費用に計上していませんか？実はこの相殺処理、消費税の計算でミスを招く大きな原因になります。ではなぜ相殺してはいけないのでしょうか？理由はシンプルです。従業員から受け取る家賃は、消費税の世界では「非課税売上」という立派な「売上」としてカウントしなければならないからです。もしこれを支払った家賃がかえってきたから、と相殺（純額処理）してしまうと、以下のリスクが発生します。1.売上の計上漏れ帳簿上、本来あるべき「非課税売上」が消えてしまいます。2.消費税の納税額が変わってしまう消費税の計算には「売上全体のうち、課税される売上が何％あるか（課税売上割合）」という指標を使います。家賃収入という「非課税売上」を正しく集計しないと、この割合が狂い、結果として消費税を少なく申告してしまう（＝税務調査で指摘される）恐れがあるのです。面倒でも、以下の総額で記帳することが大切です。・支払う時：「地代家賃」として全額計上・もらう時：「受取家賃（非課税売上）」や「雑収入」として全額計上「差額は一緒だからいいだろう」という油断が、思わぬ申告ミスに繋がります。「うちは大丈夫かな？」と不安になった方は、ぜひ一度、現在の仕訳設定をご確認ください！＊＊＊＊＊創業・会社設立から相続・事業承継まで！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ！お悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260615095548/</link>
<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:04:00 +0900</pubDate>
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<title>法人税／公益法人</title>
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先日、こんなご質問を受けました。「公益法人は法人税がかからないって本当ですか？」「公益法人は法人税がかからない」と思われがちですが、これは誤解です。公益法人であっても、法人税法上の「収益事業」を行っている場合、その収益には法人税が課税されます。収益事業とは、法人税法で定められた34業種に該当し、継続的に対価を得て行う事業を指します。代表的な例としては、物品販売、出版、不動産賃貸、セミナーや研修会の参加費収入などが挙げられます。これらは公益目的で実施していても、内容や料金設定によっては収益事業と判断される点に注意が必要です。一方、公益目的に沿って行われる事業で、対価性がなく実費弁償の範囲にとどまるものは「非収益事業」とされ、原則として法人税は課税されません。ただし、収益事業と非収益事業を正しく区分し、区分経理を行っていない場合、税務調査で課税対象と認定されるリスクがあります。公益法人の税務は判断が難しいケースも多いため、事前の確認と適切な処理が重要です。法人税の課税関係や区分経理でお悩みの際は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。＊＊＊＊＊創業・会社設立から相続・事業承継まで！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ！お悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260528100026/</link>
<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:09:00 +0900</pubDate>
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<title>消費税／2割特例、3割特例（インボイス制度）</title>
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インボイス制度が開始され数年が経過しました。ここで改めてインボイス制度の2割特例についてです。インボイス制度開始をきっかけに、免税事業者から課税事業者になった事業者の負担軽減措置が「2割特例」です。これは仕入税額を実額計算せず、売上にかかる消費税額の80％を控除できる制度で、納付税額は売上に係る消費税額の2割となります。課税売上を税率ごとに区分して計算するだけなので、ぐっと計算が楽で済みます。適用できる対象者は、インボイス登録により課税事業者となった小規模事業者です。ただし、基準期間（令和5年分）や特定期間（令和6年1～6月）の課税売上高が1,000万円超の場合、高額な設備投資で一般課税を選択している場合、相続で課税事業者となった場合、課税期間を短縮している場合などは適用できません。「登録したら必ず使える」わけではない点に注意が必要です。適用可否は課税期間ごとに判定します。前年に使えなかった場合でも、基準期間の売上が1,000万円以下であれば翌年は使える可能性があります。届出は不要ですが、いったん申告すると後からの変更はできません。なお、設備投資が多い場合は一般課税で還付を受けた方が有利な場合や、卸売業などは簡易課税（みなし仕入率90％）の方が有利なケースがあります。さらに、令和6年分の売上が1,000万円を超えると令和8年分は2割特例が使えないため、簡易課税を希望する場合は原則として事前届出が必要です。（令和8年分については、申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば適用可能とされています。）さらに、2割特例は令和8年度までの経過措置ですが、個人事業者に限り令和9年10年の2年間に限り、新制度として、3割特例が導入されます。なかなか複雑な制度ですね。ぜひ税理士へご相談ください。＊＊＊＊＊創業・会社設立から相続・事業承継まで！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ！お悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260520150659/</link>
<pubDate>Wed, 20 May 2026 15:08:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税・所得税/相続税を取り戻す！？取得費加算の使いどころ</title>
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先日こんな質問を受けました。Q相続税の申告が無事に終わりほっとしました。ただ納税額にはビックリ。この相続税は経費で使えたりしますか？Ａ残念ながら経費にはできません。しかし、相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの相続財産を一定期間内に売却すれば、譲渡所得の計算で使える『取得費加算』という制度があります。相続税を支払った後でも、財産を売るタイミングで節税できる可能性があります。※取得費加算の条件相続や遺贈で財産を取得しているその財産に相続税が課税されている相続開始の翌日から3年以内に売却する・株式や投資信託不動産と違い株や投資信託の場合、売却のハードルが低いです。一旦売って取得費加算を使い、後日、相場に応じて同じ銘柄を買い戻すことも可能です。・金や暗号資産金：継続的な売買でなければ譲渡所得（総合課税）となるので取得費加算が使えます。暗号資産：現行制度では適用対象外です（譲渡所得とならないため）。※注意点取得費加算を使うには、確定申告が必要になります。国保・住民税への影響特定口座（源泉徴収あり）内の株式の譲渡所得や配当所得については、申告不要制度がありますが、取得費加算を使うために、譲渡所得を申告すると所得が増えるため、国民健康保険料や住民税が変わることがあります。総合的に判断しながら賢く制度を利用したいですね。ぜひ税理士へご相談のうえ行ってください。＊＊＊＊＊顧問税理士をお探し、相続税でお悩みの方は初回無料相談をご利用ください！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士法人へ！
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260430091415/</link>
<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:16:00 +0900</pubDate>
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<title>個人住民税／退職所得のふるさと納税上限額への影響の有無</title>
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「退職金をもらったから、ふるさと納税の上限も増えますか？」そんな質問をよく耳にしますが、残念ながら答えは「いいえ」です。退職金は、ふるさと納税の控除上限額には影響ありません。ふるさと納税とは、所得税・住民税から寄附金控除が受けられる制度です。
この控除額の上限は、その年の課税所得（給与や事業などの合計所得）によって決まります。つまり所得が高い人ほど控除上限額が多くなり、たくさん寄附できることになります。ただし、退職金は「退職所得」という独立した区分で課税されます。
この退職所得は、原則次のように計算します。（収入金額（源泉徴収される前の金額）－退職所得控除額）×１／２＝退職所得の金額退職所得は、他の所得と合算しないで課税する方法の分離課税をとっていますので、所得税において、寄附金控除があってもなくても、退職所得の税額は変わりません。また、住民税についてもふるさと納税による住民税の還付は基本的にありません。住民税は、原則、前年所得に対する税金を本年６月から払うという前年課税主義をとっています。
一方、退職金の住民税は、退職金を受け取る際に源泉徴収され、支給された時点で住民税の納付は完了しています。このような通常の住民税とは異なる納付を現年分離課といいます。
現年分離課税である退職所得は、ふるさと納税の上限額を決める基準の「課税所得」に含まれないため退職金をいくら受け取っても、上限額は変わらないことになります。＊＊＊＊＊顧問税理士をお探し、相続税でお悩みの方は初回無料相談をご利用ください！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ！
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260413090330/</link>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:18:00 +0900</pubDate>
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