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<title>新着情報 | 京都の税理士なら【宮岸会計税理士事務所】</title>
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<title>個人住民税／退職所得のふるさと納税上限額への影響の有無</title>
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「退職金をもらったから、ふるさと納税の上限も増えますか？」そんな質問をよく耳にしますが、残念ながら答えは「いいえ」です。退職金は、ふるさと納税の控除上限額には影響ありません。ふるさと納税とは、所得税・住民税から寄附金控除が受けられる制度です。
この控除額の上限は、その年の課税所得（給与や事業などの合計所得）によって決まります。つまり所得が高い人ほど控除上限額が多くなり、たくさん寄附できることになります。ただし、退職金は「退職所得」という独立した区分で課税されます。
この退職所得は、原則次のように計算します。（収入金額（源泉徴収される前の金額）－退職所得控除額）×１／２＝退職所得の金額退職所得は、他の所得と合算しないで課税する方法の分離課税をとっていますので、所得税において、寄附金控除があってもなくても、退職所得の税額は変わりません。また、住民税についてもふるさと納税による住民税の還付は基本的にありません。住民税は、原則、前年所得に対する税金を本年６月から払うという前年課税主義をとっています。
一方、退職金の住民税は、退職金を受け取る際に源泉徴収され、支給された時点で住民税の納付は完了しています。このような通常の住民税とは異なる納付を現年分離課といいます。
現年分離課税である退職所得は、ふるさと納税の上限額を決める基準の「課税所得」に含まれないため退職金をいくら受け取っても、上限額は変わらないことになります。＊＊＊＊＊顧問税理士をお探し、相続税でお悩みの方は初回無料相談をご利用ください！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ！
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260413090330/</link>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:18:00 +0900</pubDate>
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<title>小規模事業者経営改善資金(マル経融資)のご案内</title>
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昨日ご案内の資金繰り制度について、追加制度のご案内です。小規模事業者経営改善資金(マル経融資)とは、小規模事業者が、商工会議所や商工会等の伴走支援を受けながら取り組む経営改善に対して、日本政策金融公庫が必要な資金を無担保・無保証で融資を行う制度です。小規模事業者とは、従業員数が、商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)の場合5人以下、製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下、である事業者をいいます。また、商工会議所等のサポートが必要となりますが、商工会議所等の会員である必要はありません。ご興味のある顧問先様は、最寄りの商工会議所等または日本政策金融公庫にまずはご相談ください。リーフレットリンク
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260410085833/</link>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:12:00 +0900</pubDate>
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<title>【2026年4月版の最新「資金繰り支援策」のご案内】</title>
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【2026年4月版の最新「資金繰り支援策」のご案内】中小企業庁より新年度の資金繰り支援案内（融資制度、信用保証制度）が公表されました。資金繰りにご不安のある顧問先様は、下記リンクより支援内容をご確認いただき、・融資制度については日本政策金融公庫へ、・信用保証制度については、お取引のある金融機関へ、それぞれご相談ください。また、弊社では融資申込み書類の作成サポート業務も行っております（別途有償です）。ご必要の場合は、お申し付けください。中小企業庁のミラサポHPセーフティネット保証5号の全国的に業況の悪化している指定業種一覧表
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260409130026/</link>
<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:03:00 +0900</pubDate>
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<title>令和8年度税制改正まとめ</title>
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2026年3月31日、令和8年度税制改正法が成立原則令和8年4月1日に施行～物価高対策から資産課税の適正化まで、経営者が知っておくべき主な改正をまとめました！～PDF版はこちらをクリック◎１：個人所得課税①「年収の壁」を178万円へ引上げ・2026年・2027年の2年間に限り、基礎控除等を引き上げ、非課税枠を現行の160万円から178万円に増額されます。＊なお、所得税の壁とは別の社会保険扶養の壁130万円は変更がありませんので、注意が必要です。・年収665万円以下の層には特例で控除を上乗せし、納税者の約8割で手取りが増える試算です。②住宅ローン控除の延長と見直し・適用期限が５年間延長され、また、近年の住宅価格高騰を受け、省エネ性能の高い中古住宅への措置を拡充するなど各種見直しが行われました。③つみたてNISAの拡充により0才から積立て可能に・株や投資信託などの運用益が非課税となるNISAのうち、毎月一定額を積み立てる「つみたて投資枠」の年齢制限が撤廃され、0歳から17歳も利用できることとなりました。幼少期からの資産形成環境として位置づけられます。④ふるさと納税の控除限度額の見直し・高所得者優遇を見直すため、住民税の特例控除額について、合計193万円という定額の控除上限が設けられます。これにより主に給与収入が約1億円を超えるような高所得者層が控除額低減の影響を受けます。⑤青色申告特別控除のデジタル化（2027年分～）・e-Tax＋優良電子帳簿保存の要件を満たす場合、控除限度額が75万円（現行65万円）へ引き上げられます。＊ただし、優良電子帳簿保存の要件としては、訂正削除履歴の保存や検索機能の確保といった要件が必要となります。・一方で、書面申告の場合は10万円控除に縮小され、売上規模によっては10万円控除さえ適用できなくなる等、デジタル化対応が求められています。⑥暗号資産の「分離課税」導入へ・これまで最大約56%の総合課税だった暗号資産所得が、他と切り離して計算する20.315%の分離課税に変更されます（但し、登録業者経由の取引限定）。＊なお、暗号資産の分離課税については、令和8年4月1日からではなく、金融商品取引法等の改正後、その翌年1月1日から適用される見通しです。２：法人課税①中小企業者等の少額減価償却資産の延長、見直し(現行の1個299,999円が399,999円へ拡充。総額300万は変更なし)・適用期限が3年延長されます。・即時償却できる1個あたりの取得価額を、現行の30万円未満(299,999円)から40万円未満(399,999円)に拡充。＊但し、年間総額300万円までについては変更ありません。・従業員数400人超の法人を適用対象外に。②賃上げ促進税制の縮小・廃止・大企業：2026年3月末までに開始する事業年度で廃止。・中堅企業：要件を厳格化し、2027年3月末までに開始する事業年度で廃止。・中小企業：現行の支援策を維持。③研究開発税制の見直し・「一般型」、「中小企業技術基盤強化税制」について、控除率等を見直し。・AI、バイオ等の国家重点分野の研究開発促進のため、「戦略技術領域型」の研究開発税制を創設。④食事代補助の非課税枠拡大・福利厚生としての食事代補助の非課税枠が、月額3,500円から7,500円へ、約40年ぶりに引き上げられます。＊なお、非課税となる食事代補助とは、現物支給で半額以上を従業員が負担する福利厚生制度をいいます。⑤特定生産性向上設備等投資促進税制の創設・高付加価値投資を支援するため、一定の機械・建物等の取得に対し、即時償却または最大7%の税額控除が選択可能になります。・但し、5億円以上(中小企業者等の場合)の大規模投資計画が対象です。３：消費税・インボイス①「3割特例」の新設（個人事業者限定）・2割特例終了後の2027年・2028年の2年間に限り、納税額を売上税額の3割とする「3割特例」が導入されます。＊但し、個人事業者限定で、法人は適用対象外です。②免税事業者からの仕入れ税額控除・インボイス未登録の事業者から仕入を行った場合でも、80％の仕入税額控除ができる現行の経過措置が、2031年9月末まで延長されます。＊但し、控除率は、2026年10月~70%、2028年10月~50％、2030年10月~30％と段階的に引き下げられます。４：資産課税（相続税・贈与税）①貸付用不動産の評価の見直し(厳格化)・相続発生日・贈与日の前5年以内に取得した貸付用不動産は、原則として通常の取引価額（時価）の80％で評価することになり、直前の駆け込み購入による節税が難しくなります（現行は、課税上弊害がなければ路線価評価）。・今後は長期保有を前提とした早期の生前対策がより重要となります。②不動産小口化商品の評価の見直し(厳格化)・任意組合型などの不動産小口化商品については、取得時期にかかわらず一律で通常の取引価額（時価）で評価する方針となります（現行は、課税上弊害がなければ路線価評価）。・これにより同商品を取り扱う上場企業は、急激な株価下落を招いている程のインパクトを与えています。・既に保有している既存の小口化商品についても同様の評価方針の適用となる可能性があるため、小口化不動産市場の売り圧力ともなっています。③事業承継税制の特例承継計画の提出期限延長・経営者の高齢化を踏まえ、特例制度の活用を促すために計画の提出期限が再度延長されます。・法人：提出期限を2027年9月30日までに延長。・個人：提出期限を2028年9月30日に延長。＊但し、納税猶予の適用期限自体の変更は予定なし。５：その他〇防衛特別所得税の創設・現行の復興特別所得税を課税期間延長及び減税し、防衛特別所得税を新設。・従って、実質負担は増減なし。・法人については、すでに令和7年度改正で防衛特別法人税が創設済。令和8年4月1日以後の開始事業年度より課税開始。〇超富裕層へのミニマムタックス強化・極めて高い水準の所得に対する負担の適正化に係る措置（ミニマムタックス）が強化。これにより所得水準3億円規模の富裕層の課税が強化されます。・給与所得等の総合課税では5~45％の累進税率
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260401172957/</link>
<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:37:00 +0900</pubDate>
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<title>法人税／役員報酬</title>
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先日、こんなご質問を受けました。「コスト削減のため、今期の役員報酬を0にしようと思っていますが可能でしょうか？」結論として役員報酬を0にすることは可能です。しかし大きなリスクもあります。まず、報酬0のまま後から支給すると、その分は「役員賞与」とされ、損金不算入となり法人税が増加します。また、社会保険の対象外となり、国民健康保険・国民年金に加入する必要があるため、かえって保険料負担が増えるケースもあります。さらに、代表者が無報酬だと銀行から経営の安定性を疑われ、融資評価が下がる恐れもあります。安易に0とせず、必ず事前に事業計画をシミュレーションすることをおすすめします。＊＊＊＊＊顧問税理士をお探し、相続税でお悩みの方は初回無料相談をご利用ください！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士法人へ！
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260330120034/</link>
<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 13:01:00 +0900</pubDate>
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<title>賃貸マンション経営の方へ「賃貸集合給湯省エネ補助金」のご案内</title>
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【賃貸マンション経営の顧問先様へ／補助金情報】経産省資源エネルギー庁の賃貸集合給湯省エネ補助金のお知らせです。住居用賃貸集合住宅の給湯機器を更新する予定、必要のあるオーナー様は、是非ご確認ください。オーナー様が直接申請するのではなく、当補助金事業の登録事業者が申請を行うことになりますので、オーナー様は、まず適切な登録事業者を見つける必要があります。ご興味ある方は、住宅省エネ2026キャンペーン補助事業合同お問合せ窓口へご相談ください。０５７０－０８１－７８９／9:00～17:00土日祝も対応→公式HPへ
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260303135249/</link>
<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:08:00 +0900</pubDate>
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<title>京都市の「デジタル化推進プロジェクト補助金」のご案内</title>
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【京都市内の顧問先様へ／補助金情報】京都市の「デジタル化推進プロジェクト補助金」のご案内です。（補助対象事業者）・京都市内に主たる事業所を有する中小企業者等・開業・設立1年未満のものは対象外（補助対象経費）・ＩＴ専門家派遣費用やＩＴツール導入費用（補助率）・ＩＴ専門家派遣費用は、無料・ＩＴツール導入費は、デジタル化初期段階の企業等は、４／５、補助金上限40万円・既に取り組んでいる企業は、２／３、補助金上限100万円（募集期間）令和8年5月29日17時締め切り（説明会）令和8年3月16日Ｐｍ2～3:30※ご興味のある顧問先様は、下記へお問い合わせください。↓京都市デジタル化推進プロジェクト運営事務局075-746-6868https://kyoto-digital-2026.com/
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<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 17:16:00 +0900</pubDate>
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<title>法人税／機械装置の移設費用</title>
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事業用の固定資産に対して修理や改修等の費用は、全額を費用にするのではなく資本的支出として資産計上をすることがあります。では、本社や工場を移転する際、機械装置などの移設費用はどのような取扱いになるのでしょうか。一般的に機械装置の移設費用は、修繕費として移設時の損金として処理することが認められています。ただし、集中生産又は立地条件の改善のために行われるものである場合は、機械装置を移設したことにより生産効率が上がることを期待して支出される費用であり、その機械装置の資産価値を高めることになると考えられることから資本的支出に該当します。生産効率向上等の目的ではなく、配置換えの場合や新規設備の導入に伴う既存設備の移設などは、修繕費として経費処理が認められます。その移設は、付随的に生じたものにすぎず機械装置自体の価値が高まることにならないと考えるためです。資本的支出なのか修繕費なのか判断に迷う場合は、移設費用の合計額が、その機械装置の移設前の帳簿価額の１０％以下であるときには、修繕費として処理することも認められています。高額となる移設費用は税務調査でも指摘をうけやすい項目です。移設の目的は判断基準となりますので、慎重な判断と目的を明確にしておく必要があります。＊＊＊＊＊顧問税理士をお探し、相続税でお悩みの方は初回無料相談をご利用ください！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士法人へ！
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<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 13:24:00 +0900</pubDate>
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<title>京都府の中小企業賃上げ実現緊急支援事業費補助金のご案内</title>
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【京都府内の顧問先様へ／補助金情報】京都府の「中小企業賃上げ実現緊急支援事業費補助金」のご案内です。（補助対象事業者）①京都府内に事業所を有する中小企業者等②京都府の「子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言」を行う者③令和8年2月1日から同年8月31日の間に一定率以上の賃上げを行う者（補助率）1/2～3/4（業種、従業員数に応じて）（補助対象経費）①新商品・新サービス開発費、②ブランディング経費、③専門家経費、④旅費、⑤資材等費、⑥財産購入費等・備品購入費等、⑦外注・委託費、⑧その他直接経費（募集期間）令和8年3月16日締め切り（交付決定時期）令和8年4月下旬予定※ご興味のある顧問先様は、下記へお問い合わせください。公益財団法人京都産業２１企画総務部事業成長支援担当075-315-8935＊リーフレット＊案内ページ
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<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 11:05:00 +0900</pubDate>
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<title>相続税／相続税申告の再提出</title>
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先日、こんなご質問を受けました。「相続税の申告書を提出済で各自納付済です。まだ申告期限内ですので遺産分割を変更することはできますか？」相続税の申告書を提出済であったとしても、納税済であったとしても、再提出は可能です。申告書の期限前後を問わず再提出(修正申告)をすることができます。ただし、遺産分割の再度やり直しをする場合、２回目の分割は相続人間による贈与や譲渡扱いとなり二重課税のリスクがあります。特に贈与税の税率は最大55％とかなり重たいので、偏った再分割や非相続人がいる場合は要注意です。遺産分割協議をやり直す場合は、正当な理由の明記や再分割をする経緯等の記録をしっかり残すなど相当に慎重な判断が必要です。事前に専門家に相談するのが安全かと思います。＊＊＊＊＊顧問税理士をお探し、相続税でお悩みの方は初回無料相談をご利用ください！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士法人へ！
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260127160752/</link>
<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 16:11:00 +0900</pubDate>
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