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<title>新着情報 | 京都の税理士なら【宮岸会計税理士事務所】</title>
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<title>消費税率引下げに備えた「スマートレジ導入補助金」のご案内</title>
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ようやく秋らしさが感じられるようになり、過ごしやすい気候になってきましたね。さて、2027年4月から2年間、飲食料品に係る消費税率を現行の8％から1％へ引き下げる政府方針を受け、レジの導入やシステム改修を支援する補助金制度が公表されましたので、ご案内です。（概要）・対象者：中小企業・小規模事業者等・補助上限額：最大350万円・補助率：3/4（小規模事業者は4/5）・対象経費：スマートレジの購入、POSレジのシステム改修費、保守サポート費用など・申請受付：2027年1月～3月予定（注目点は「事前着手制度」）通常、補助金は交付決定前に購入した設備等は補助対象外ですが、今回は特例として、2026年9月15日以降に導入・改修した物も後日申請することで補助対象となる場合があります。飲食店や小売店など、レジの更新を検討されている顧問先様は、ぜひご確認ください。↓中小企業庁案内ページhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/2026/260915001.html
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20261021130329/</link>
<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:04:00 +0900</pubDate>
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<title>地方税／ゴルフ場利用税とは？消費税との関係も解説</title>
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ゴルフ場を利用すると、プレー料金とは別に「ゴルフ場利用税」がかかることがあります。「ゴルフ場利用税って何の税金？」「消費税とはどう違うの？」「経理するときはどう扱えばいい？」などなど気になる点は多いですよね。本日は、ゴルフ場利用税について簡単に解説します。〇ゴルフ場利用税とは？ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用した人に対して課税される地方税（都道府県税）です。ゴルフ場の利用者が税金を負担し、ゴルフ場が利用料金と一緒に徴収して、都道府県に納めます。税額は全国一律ではなく、ゴルフ場の規模や利用料金などによって異なります。例えば、京都府では、利用者1人につき1日600円～1,200円のゴルフ場利用税が設定されています。なお、18歳未満や70歳以上の方などは、所定の手続きを行うことで非課税となります。〇なぜゴルフ場は利用に税金がかかるの？ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が広大な土地を利用して設置されていることなどを背景として、ゴルフ場の利用者に一定の負担を求めるものです。また、ゴルフ場利用税の税収の一部は、ゴルフ場が所在する市町村に交付され、地域の財源として活用されています。ちなみに、京都府では、ゴルフ場利用税の税収の70％がゴルフ場の所在する市町村に交付されています。〇ゴルフ場利用税に消費税はかかる？ここは経理をするうえで重要なポイントです。ゴルフ場利用税は、領収書などで明確に区分されている場合、消費税の課税対象には含まれません。そのため、例えば、・プレー料金10,000円・ゴルフ場利用税1,000円・消費税1,000円という明細であれば、消費税が課税されているのはプレー料金10,000円の部分です。ゴルフ場利用税1,000円に対して、さらに消費税がかかっているわけではありません。ただし、ゴルフ場利用税が領収書などで明確に区分されていない場合には、消費税の計算上、利用料金に含まれる取扱いとなるため注意が必要です。〇会社が負担した場合の経理は？会社の従業員や役員が業務上ゴルフ場を利用し、会社が費用を負担する場合には、利用目的に応じた経理処理が必要になります。例えば、取引先との接待ゴルフであれば、ゴルフ場利用税を含めた費用を「交際費」として処理することが一般的です。この場合、プレー料金は、原則として消費税の課税仕入れとなりますが、ゴルフ場利用税は消費税の課税仕入れには含めません。したがって、領収書の明細を確認し、「プレー料金等の課税仕入れ部分」と「ゴルフ場利用税」を区分して処理することが大切です。特に、消費税の仕入税額控除を計算する場合には、ゴルフ場利用税まで課税仕入れとしてしまわないよう注意しましょう。当事務所では、日々の経理処理から消費税・法人税の申告まで、幅広くサポートしております。経理や税務についてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。＊＊＊＊＊創業・会社設立から相続税申告・事業承継まで！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ！お悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20261020165240/</link>
<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 16:58:00 +0900</pubDate>
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<title>「年収の壁」「最低賃金」のご案内</title>
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本当に長雨が続きますね。皆様、体調など崩されていませんでしょうか。さて、今回は、複雑な「年収の壁」と、年々上昇する「最低賃金」についてご案内します。令和8年分から「年収の壁」が見直され、所得税がかかり始める目安は160万円から178万円へ、住民税は110万円から119万円へ引き上げられました。一方、社会保険の扶養基準である「130万円未満」は変更ありません。また、令和8年度の最低賃金も全国的に引き上げられています。京都：1,122円→1,180円（58円アップ）11月16日から滋賀：1,080円→1,136円（56円アップ）10月3日から大阪：1,177円→1,231円（54円アップ）10月1日から最低賃金の確認では、基本給だけでなく役職手当など一定の手当を含める一方、通勤手当・家族手当・時間外勤務手当・賞与などは含めません。特に月給制の従業員は、月給を平均所定労働時間で割って時給換算し、最低賃金を下回っていないか確認が必要です。ご興味ある顧問先様は、簡単なリーフレットのご用意もありますので、お声がけください。＊＊＊＊＊創業・会社設立から相続税申告・事業承継まで！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ！お悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260929164917/</link>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 16:57:00 +0900</pubDate>
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<title>所得税／雇用と業務委託の違いとは？契約書ではなく働き方の実態で判断</title>
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人を採用する際、「雇用」と「業務委託」のどちらにすればよいか迷われる方も多いのではないでしょうか。両者は税務だけでなく、社会保険や労働法上の取扱いも大きく異なります。・雇用契約雇用契約では、従業員は会社や事業主の指示に従って働き、その対価として給与を受け取ります。給与からは源泉所得税を徴収し、一定の条件を満たせば雇用保険や社会保険への加入も必要になります。・業務委託契約業務委託は、一般に請負契約や委任・準委任契約などにより、外部の事業者や個人に業務を依頼する形態をいいます。働く時間や業務の進め方について一定の裁量を持ち、発注者から雇用契約のような指揮命令を受けないのが基本です。そのため原則、労働基準法や社会保険の対象とはなりません。また、業務内容によっては報酬に源泉所得税が必要となる場合があります。～大切なのは「契約名」ではなく「実態」～契約書に「業務委託」と記載されていても、それだけで業務委託と認められるわけではありません。例えば、*勤務時間が決められている*仕事の進め方を細かく指示される*時給で報酬が支払われるといった場合は、実態が雇用と判断される可能性があります。～誤った契約はリスクに～実態は雇用であるにもかかわらず業務委託としていた場合、社会保険や労働保険の加入漏れ、残業代などが問題となることがあります。「社会保険に加入したくないから業務委託にする」という考え方は避けるべきです。お悩みの場合はぜひご相談ください。＊＊＊＊＊創業・会社設立から相続・事業承継まで！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ！お悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260929150258/</link>
<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 15:07:00 +0900</pubDate>
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<title>法人税／交際費と会議費</title>
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先日、このようなご質問を受けました。「取引先とのランチ代は交際費になりますか？それとも会議費でしょうか？」交際費と会議費はどちらも飲食を伴うことが多いため混同されがちですが、税務上の取扱いは異なります。交際費とは、取引先や事業関係者との関係維持や取引の円滑化を目的として支出する接待、供応、慰安、贈答などの費用をいいます。一方、会議費は打合せや商談、会議などを行う際に通常必要と認められる飲食費用です。例えば、取引先との商談時のランチ代や喫茶店での飲食代は、会議費として処理できるケースがあります。一方で、高級飲食店での会食や接待を目的とした飲食費は、交際費に該当する可能性が高くなります。なお、取引先など社外の人との飲食費については、1人当たり10,000円以下の飲食費については、一定の要件を満たすことで交際費から除外できる制度があります。領収書だけでなく、飲食年月日、参加者氏名、参加人数、取引先名、目的などを記録しておくことが重要です。「会議費」「交際費」という勘定科目の名称だけで税務上の取扱いが決まるわけではなく、実際の支出目的や内容によって判断されるため、区分を誤ると税務調査で指摘を受ける可能性があります。日頃から記録を残し、適切な経理処理を心掛けましょう。ご不明な点がございましたら、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。＊＊＊＊＊創業・会社設立から相続・事業承継まで！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ！お悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260915082939/</link>
<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 08:32:00 +0900</pubDate>
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<title>消費税／2割特例後の簡易課税制度への切替え</title>
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インボイス制度開始に伴い、「２割特例」を利用されている事業者の方も多いと思います。今日は、2割特例の適用終了後における簡易課税制度への切替えについてのお話です。通常、消費税の簡易課税を選びたい場合、「適用を受けたい年度が始まる前日まで」に届出書を出さなければならないという厳しいルールがあります。しかし、現在多くの小規模事業者様が利用されているこの2割特例を使っている方に限っては、２割特例を使った課税期間の「次の課税期間」について、◎その「次の課税期間」の確定申告期限までに(※)◎「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その次の課税期間から簡易課税制度が使えるという、いわば「後出し」で簡易課税を選択できるという救済措置が設けられています。(※)２割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間が令和８年９月30日以前に終了する場合、その翌課税期間中2割特例は「令和8年9月30日を含む課税期間」までしか使えません。つまり、「本則課税（実費計算）」か「簡易課税」のどちらかを選ばなければならない時期がきます。（注：個人事業者は引続き２年間の３割特例措置があります）・2割特例を使っていたけれども、次は簡易課税の方が得になるかわからない・事前の届出を忘れてしまったそんな時でも、この特例のおかげで、「やっぱり簡易課税にします」と後から選ぶことができるのです。令和8年度税制改正により個人事業者については3割特例制度も新設され、特例措置・簡易課税・本則課税、どれが最も有利かは、ますます複雑になってきました。「まだ2割特例が使えるから大丈夫」と安心せず、令和8年以降を見据えて、どのタイミングで簡易課税に切り替えるべきか、ぜひ一度ご検討ください。＊＊＊＊＊創業・会社設立から相続・事業承継まで！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ！お悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260819112117/</link>
<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 11:36:00 +0900</pubDate>
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<title>法人税／決算賞与と社会保険料</title>
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先日、こんなご質問を受けました。「決算賞与に係る社会保険料も決算賞与と同様に当期に損金算入できるのでしょうか？」決算賞与は、①決算日までに全従業員へ支給額を通知②通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支給③通知をした日の属する事業年度において損金経理という要件を満たせば、実際の支給が翌期でも当期の損金に算入できます。一方、賞与に係る会社負担の社会保険料は、法人税基本通達9－3－2により、「計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」とされています。(参考／国税庁HP：https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm)ここで重要なのは「計算の対象となった月」がいつかという点です。決算賞与に係る社会保険料については、その決算賞与の支払日が属する月がこれに該当するため、翌期の損金となります。この違いを誤ると税務調査で否認される可能性があるため注意が必要です。決算賞与や社会保険料の処理でお悩みの際は、ぜひ弊社までご相談ください。＊＊＊＊＊創業・会社設立から相続・事業承継まで！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ！お悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260806095142/</link>
<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:58:00 +0900</pubDate>
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<title>京都市民１人5,000円分！「京都ポイント（きょうぽ）」が8/1からスタート</title>
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京都市では、京都市民（京都市に住民票のある方）に対して、物価高騰対策と地域経済の活性化を目的に「京都ポイント（きょうぽ）」事業が実施されます。一人あたり5,000円相当のポイントが付与され、市内の加盟店舗で買い物や飲食などに利用できます。ポイントを受け取るには、期間内に京都市公式アプリを利用し、マイナンバーカードによる本人確認のうえ申請が必要となります。（給付対象者）給付申請時点で京都市に住民登録のある方（給付申請・ポイント利用期間）令和8年8月1日（土）午前10時～令和9年2月28日（日）（給付方法）「京都市公式アプリ」上で、マイナンバーカードを用いて本人認証を行い、京都ポイントの給付を申請することで、5,000ポイントを受取（1ポイント＝1円）※スマートフォン等をお持ちでない方等へは区役所や商業施設にて申請サポート支援窓口が設置される予定です。※詳細は、下記へご相談ください。京都市市民生活応援デジタル地域ポイントコールセンターTEL：050-2030-3370受付時間：平日9時～19時／土日祝10時～18時→京都市案内ページ
→案内チラシPDF
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260723113131/</link>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:39:00 +0900</pubDate>
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<title>京都府「建設業等人手不足対策支援事業補助金」のご案内</title>
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京都府が実施する「建設業等人手不足対策支援事業補助金」のご案内です。京都府内の建設業者を対象に、人手不足対策や生産性向上を支援する補助金制度です。（補助対象者）京都府内に主たる営業所を置く中小企業の事業者で以下の資格を持つ者・令和8年度京都府建設工事競争入札参加資格・令和8年度京都府測量等業務指名競争入札参加資格※中小企業事業者とは、次のいずれかに該当する事業者です。ア資本金が３億円以下の法人又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者で、建設業を主たる事業として営むものイ資本金が５千万円以下の法人又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者で、サービス業を主たる事業として営むもの（申請期間）令和8年7月1日（水曜日）から令和8年10月30日（金曜日）まで。予算の範囲内で申請の先着順に交付。（補助対象事業及び補助率）・バックオフィスの生産性向上及び多様な担い手確保に資する事業補助率：2分の1以内（上限50万円）対象項目例：システム、研修費、日本語研修費等・工事現場等の生産性向上に資する設備等を導入する事業補助率：2分の1～3分の2以内（上限200～300万円）対象項目例：測量機器、建設機械、ICT機器等※ご興味のある顧問先様は、下記へお問い合わせください。相談窓口：京都府建設交通部指導検査課調整係TEL：075-414-5225受付時間：平日９時～12時、13時～17時（土日祝日は除く）→京都府案内ページ→リーフレットPDF
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260723103928/</link>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:45:00 +0900</pubDate>
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<title>所得税／食事手当・通勤手当の非課税の見直し</title>
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所得税／食事手当・通勤手当の非課税の見直し役員や従業員が会社から食事の現物支給を受けた場合、一定の要件を満たせば給与課税されません。現行の所得税基本通達36－38の2では、①本人が食事価額の50％以上を負担していること、②会社負担分（食事価額－本人負担額）が月額3,500円以下であること、の2要件を満たせば、その経済的利益はないものとして非課税とされています。令和８年度税制改正では、この非課税限度額を月額3,500円から7,500円へ引き上げることとされました。これを受け、国税庁は所得税基本通達を改正し、令和８年４月１日以後に支給する食事から新限度額を適用されます。また、深夜勤務に伴う夜食について、現物支給に代えて金銭を支給する場合の非課税限度額も、１回当たり300円以下から650円以下へ引き上げられる予定です。物価上昇を踏まえた見直しにより、企業の福利厚生制度はより活用しやすくなりますが、50％以上の本人負担要件は引き続き必要となるため、給与計算や社内規程の整備を含めた実務対応が重要です。＊＊＊＊＊創業・会社設立から相続・事業承継まで！京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ！お悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。
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<link>https://xn--x8js2jua6620bg5ze.com/blog/detail/20260717161630/</link>
<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 16:17:00 +0900</pubDate>
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