所得税/社会保険料控除
2024/07/17
先日こんなご質問を受けました。
国民年金保険料の「2年前納」制度を利用して今年と来年の2年間分の保険料を納付しました。この場合の今年の社会保険料控除はいくらとなりますか?
「2年前納」された国民年金保険料に係る社会保険料控除ついては、下記2種類の方法のいずれかを選択することができます。
- 納めた年に全額控除する方法
- 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法
いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整や確定申告において、所得者本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書や確定申告書に添付することとなっています。
「2年前納」制度は保険料が2年間で15,000円程度割引になり、さらにクレジットカード払いをすることでポイント還元を受けることもできます。いずれ支払うならよりお得な方法で支払いたいですね。
*****
顧問税理士をお探し、相続税でお悩みの方は初回無料相談をご利用ください!
京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士法人へ!
----------------------------------------------------------------------
宮岸会計税理士法人
〒604-0092
京都府京都市中京区新町通丸太町下ル東側
アーバネックス御所南2F
電話番号 : 075-231-3955
FAX番号 : 075-211-3225
----------------------------------------------------------------------