宮岸会計税理士法人

相続税でお悩みのお客様 | 京都府京都市中京区 丸太町駅【宮岸会計税理士法人】

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相続税でお悩みのお客様

相続税でお悩みのお客様への業務内容について

SERVICE

1.まずは、お問い合わせいただき、初回ご相談無料にお申し込みください。

ご相続が発生した場合はもちろんのこと、事前の相続税対策や遺言書準備などにつきましても、初回ご相談無料にて対応おりますので、まずはご予約ください。ご相談いただいたからといってご依頼いただく必要はありません。また、申告が必要がどうか分からないけれど安心のため相談しておきたいといった内容でも構いません。お気軽にご都合の良い連絡方法(お問合わせフォーム、公式LINE、お電話)にてご連絡ください。

2.ご面談にて、ご遺産状況をヒアリングさせていただき、概算税額のご試算、お見積り料金などをご案内

初回無料相談のご予約後は、ご面談にて、簡単なご遺産状況をヒアリングさせていただきます。ヒアリング結果より大まかな相続税額の試算結果や今後の相続手続きの流れ、お見積り料金などをご案内させていただきます。ご面談時にお持ちいただく資料としては、ご遺産内容の簡単なメモ書き一覧、固定資産税の納税通知書、証券会社からの取引残高報告書、預貯金の通帳などをご持参いただくとスムーズです。

3.相続税申告の委任状・ご契約書へのご署名。準確定申告が必要な場合はその委任状へのご署名

 

ご面談後ご検討いただき、私たちにご依頼いただける場合は、委任状や契約書へのご署名をいただき、正式に業務を進めさせていただくこととなります。

 

4.相続税申告に当たってご準備が必要な書類を一覧にしてお渡し

相続税の申告やご遺産をどう分けるかの分割協議に当たっては、たくさんの様々な書類が必要となってきます。私たちの方で必要となる書類を一覧表にさせていただきますので、まずはその収集を進めていただくこととなります。また、ご多忙等によりご自身で集めていただくことが難しい場合は司法書士など私たちとスムーズの連携できる専門家をご紹介させていただきます。

5.ご準備いただいた各種書類から財産内容の把握、通帳履歴の調査、不動産の評価

必要な書類の収集が進みましたら、私たちの方で各書類より財産内容の把握、調査、評価などを行ってまいります。特に通帳履歴にてご家族間での資金移動があったり、いわゆる名義預金がある場合や不動産の財産に占める割合が大きい場合などは、より調査や評価に時間をかけて十分に検討する必要があります。私たちは1968年の創立以来、数多くの相続案件をご依頼いただき携わらせていただきました。蓄積されたノウハウや経験を生かし、無駄な相続税を収めることのない様に相続人様が安心してお任せいただける様、丁寧に対応いたします。

6.遺産分割協議のため、財産目録や2次相続も含めたトータルでの相続税額シュミレーション表を作成

財産内容の把握・評価が進みますと、ご遺産を一覧表にした財産目録を作成させていただきます。また、単純な1次相続税額の試算だけでなく、2次相続も含めたトータルでの相続税額のシュミレーションも行わせていただきます。これらをもとに相続人の皆様で遺産分割協議や遺言書の執行を進めていただきます。また、遺産分割協議の難航が予想される場合やご多忙のためご遺産の名義変更手続きを行うことが難しい場合は、私たちとスムーズに連携できる弁護士、司法書士といった専門家をご紹介させていただきます。

7.納税方法についてのご相談

 

遺産分割協議がまとまりますと、各相続人様の納税額が確定します。納税金額に応じて、納税方法のご相談をさせていただきます。通常は、私たちが各相続人様毎の納付書を作成させていただき銀行にてご納付となりますが、ご状況によっては、有価証券や不動産の売却、納税猶予や物納といったことも必要かといった納税方法についてご相談させていただきます。

 

8.必要に応じて弁護士、司法書士、不動産仲介業者などスムーズに連携が取れる各種専門家をご紹介

 

資料収集や遺産分割協議の局面、名義変更や不動産の売却などに伴い、各種専門家のご紹介が必要な場合は、私たちとスムーズに連携できる専門家をご紹介させていただきます。                    

 

9.相続税申告書の税務署への提出

 

相続税の申告期限はご相続発生の翌日から10か月以内となっています(準確定申告はさらに短く 4か月以内)。申告期限に間に合わなかった場合は、延滞税や加算税といったペナルティーが生じるだけでなく、各種特例が使えないといった大きなデメリットがあります。特に遺産分割協議が長引き申告期限に間に合わないことが想定される場合は一定の適切な手続きを税務署に対して行っておく必要があります。私たちの方で申告期限のスケジュール管理をしっかりと行い、期限内の申告書提出や適切な手続き対応を行わせていただきます。                    

 

10.税務調査が行われる場合はその立会い

 

相続税申告書の税務署への提出が済むと、まずはひと段落ですが、税務調査は申告書提出から2~3年後の忘れたころにやってきます。税金の専門家でないお客様にとっては大変なストレスとなりますが、私たちが申告書の提出だけでなく、税務調査についても事前の打合せ対応等しっかりとサポートさせていただきます。また、近年では税理士法33条の2に規定される書面添付制度により税務調査が当たる確率を軽減できる制度もございます。別途料金はかかりますが、ご遺産状況に応じて是非ご利用ください。                    

 

ご相続でお悩みのお客様 報酬金額について

REWARD

当法人の報酬は、次の点を特徴としています。
1.初めてのお客様でもご安心いただける様、目安となる報酬料金表を以下に明示しています。
2.報酬額は、遺産の総額に応じた基本報酬とご相続人数などに応じた加算報酬との合計となります。
3.申告後の税務調査対応についても報酬の範囲内としてご対応させていただきます。。
4.弁護士、司法書士、不動産仲介業者などご要望に応じてスムーズに連携が取れる各種専門家のご紹介が可能です。
5.実際の料金決定の際には、事前に十分なヒアリングを行った上で、お見積りをご提示させていただきます。

以下、税抜金額です。別途消費税が必要となります。

遺産の総額
報酬金額
3600万円未満
20万円
5000万円未満
30万円
7000万円未満
50万円
1億円未満
80万円
3億円未満
120万円
3億円以上
別途お見積りとなります。
ご相続人1人増加につき
+10%
不動産(土地)1区画につき
+5万円
非上場株式1銘柄につき
+10~30万円
遺産分割協議書作成の場合
+5万円~(規模に応じて)
書面添付制度ご利用の場合
+10万円

※「書面添付制度」とは税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。この書面を添付した上で申告書を提出した場合、原則、税務署は税務調査の実施前に税理士に対して意見聴取を行うこととなり、意見聴取の結果次第によっては税務調査が省略される場合があります。また意見聴取の段階で申告内容の誤りに気づき自主的に修正申告を行った場合は、加算税が賦課されないといったメリットがあります。

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