消費税/有料老人ホーム等の食事の軽減税率対象の基準が変更になります。
2025/04/30
消費税法上、一定の飲食料品の譲渡については、軽減税率が適用されます。
ただし、いわゆるケータリング・サービスのように、飲食料品の提供を受ける者が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供については、飲食店等における店内飲食とともに軽減税率の適用対象から除かれています。
しかし、このような飲食料品の提供に該当する場合でも、老人福祉法に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う、政令で定める飲食料品の提供については、軽減税率の対象とされています。
今回、その軽減税率の対象となる食事の適用範囲に見直しがありました。
●変更前(R6年5月31日まで)
一食あたり:640円以下/一日当たりの合計額:1,920円まで
●変更後(R6年6月1日から)
一食あたり:670円以下/一日当たりの合計額:2,010円まで
今回改定は、診療報酬改定における「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」の改正に伴うものであり。対象となる施設に変更はありません。
従来通り下記の施設が対象となります。
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・義務教育諸学校
・夜間課程を置く高等学校
・特別支援学校の幼稚部又は高等部
・幼稚園
・特別支援学校に設置される寄宿舎
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