消費税/2割特例
2025/05/14
消費税のいわゆる2割特例とは、ごく簡単に言うと売上にかかる消費税のうち2割を納付すれば良いという特例措置です。
本日はこの2割特例の適用関係についてお話します。
◎対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方となります。
◎特例の期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において適用することができます。
◎次の課税期間については2割特例の適用をうけることができません。
・基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間
・特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合又は特定期間に支払った給与等の金額が1,000万円を超える場合で事業者免税点制度の適用が制限される課税期間
・資本金1,000万円以上の新設法人
・調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った場合
・課税期間を短縮している場合 など
2割特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。また、一度2割特例を受けたからずっと受け続けなくてはいけないといった制限はなく、消費税申告をするたびに2割特例を適用して申告するかどうかを選択することができます。
特例を利用すれば消費税の納税額を抑えられることができます。ただ、稀に2割特例を利用しない方が節税できるケースもありますので、申告の際は要件確認も含めて十分ご検討ください。
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