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所得税/源泉徴収

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2025/05/30

インボイス番号の登録をしていない免税事業者である講師などに支払う報酬について、所得税の源泉徴収はどのように計算するのでしょうか。

 

原則として個人に対して支払う原稿や講演料、特定の資格を持つ者に支払う報酬・料金等については、支払の際に、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

 

その支払金額の中に消費税等が含まれている場合には、原則として消費税等を含めた金額が源泉徴収の対象となります。ただし、報酬・料金等の支払いを受ける者からの請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とすることができます。

ここでいう請求書等は、報酬・料金等の支払いを受ける者が発行する請求書や納品書等であればよく、適格請求書(インボイス)であることは求められていません。

 

したがって、支払先が適格請求書発行事業者以外の者であっても、請求書や納品書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、報酬料金等の額のみを源泉徴収の対象とすることができます。

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