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所得税/借家人に支払った見舞金

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所得税/借家人に支払った見舞金

所得税/借家人に支払った見舞金

2025/06/20

所得税/借家人に支払った見舞金

 

先日こんな質問をうけました。

集中豪雨により貸家が浸水し、借家人の家財について被害が生じたので、家主が借家人に見舞金を支払った場合、その見舞金は家主の不動産所得の計算上、必要経費に算入できますか?

なお、この見舞金は貸家の建築上のミスその他、家主の責めに帰すべき事由に基づき支払った損害賠償的なものではありません。

 

業務に関連して支払う損賠賠償等のうち、故意又は重大な過失によって他人の権利を侵害したことによるものは、必要経費に算入されません。

ただし、今回のような見舞金は、集中豪雨という不可抗力による災害に起因して支払われたもので、不法建築など損害賠償請求原因があって支払われたものではありませんので、この規定は適用されず、社会通念上妥当な見舞金額であれば、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されます。

 

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