所得税/還付申告
2025/06/30
所得税/還付申告
先日こんな質問を受けました。
給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、例えば、令和7年度中に還付申告をする場合であれば、令和2年分についてまでは遡って申告することができます。
同様に、例えば、令和6年分の還付申告については、令和7年1月1日から令和11年12月31日まで申告することができます。
なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(令和7年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。
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