相続税/小規模宅地の特例は使える?
2025/07/17
先日、こんなご質問を受けました。
「相続税の申告で居住用宅地において小規模宅地の特例を適用予定ですが、相続税の申告期限までに売買契約をした場合は特例の適用ができませんか?」
居住用宅地の小規模宅地の特例の適用を受けるためには、その特例の対象地を相続税の申告期限まで保有していなければなりません。
さて今回のケースでは次の2パターンが考えられます。
➀引渡しを申告期限までに行っているケース
売買契約も引渡しも申告期限前である場合は、申告期限まで保有していないため、特例の適用はできません。
②引渡しを申告期限後に行っているケース
売買契約は申告期限前だが、引渡しが申告期限後である場合は、申告期限まで保有しているため特例の適用は可能です。
ただし、注意点もあります。
・譲渡所得の確定申告の際に、売買契約日を基準として譲渡所得を認識した場合
・売買契約日に譲渡対価の全部を受領している場合
この2つのケースでは特例が受けられない可能性もありますのでご注意ください。
なお、居住用宅地を配偶者が取得した場合、保有継続要件はありません。
相続してからすぐに売却してもOKです。
もし売却をお考えであれば引渡日に十分ご注意ください。
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