贈与税/子供の生活費等を一度に渡したい
2025/08/22
先日こんな質問を受けました。娘が春から遠方の大学に進学することが決まりました。
生活に責任を持って欲しいとの考えから、在学期間中の生活費等を一度に渡したいと考えています。生活費や教育費は贈与税が課税されないと聞きましたが、例えば、月20万円×48カ月分=960万円を渡すとした場合何か問題は生じますか?
在学中に必要な生活費960万円を一度に渡す場合には贈与税が課税されます。仮に、生活費を月々20万円渡すことにしても、通常生活に必要と認められる金額を超える場合には、その超える金額については課税されます。
なお、教育費については、必要に応じて、その都度支払われる場合には贈与税は課税されません。
税法上、扶養義務者相互間において通常日常生活に必要な費用(生活費)又は、教育上必要な費用(教育費)に充てる為に財産の贈与があった場合、その取得財産のうち、生活費又は教育費として通常必要と認められる範囲のものについては、贈与税の非課税財産として取り扱われますが、生活費又は教育費として非課税財産とされるのは、生活費又は教育費として必要な都度、直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産に限られます。
したがって、「生活費」または「教育費」という名目で取得した財産を預貯金した場合や株式や家屋などの買い入れ代金に充当したような場合などには、その預貯金又は買入代金等の金額は通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱われ、贈与税が課税されます。
なお、「通常必要と認められるもの」とは、被扶養者の需要と扶養者の資力、その他一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産を言いますので、一概に〇〇〇円までだったら大丈夫という話でもありません。
親子間であっても大きなお金を動かす時は、注意が必要です。
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