法人税/中小企業倒産防止共済掛金の損金算入制限
2025/09/19
節税対策としても便利な中小企業倒産防止共済ですが、令和6年10月1日以後に解約して再加入した場合、一定期間、税金の優遇措置が適用されなくなりました。
令和6年10月1日以後に共済契約を解約後、その解約の日から2年を経過する日までの間に、再契約して支払った共済掛金は、損金として計上できなくなりましたので注意が必要です。
なお、解約はいつでも可能ですが、加入後40か月未満で解約の場合は減額があります。
また、解約したときに受け取る解約手当金は全額収入となり税金がかかる場合もあります。解約は今回の改正も踏まえて良いタイミングで行いましょう。
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