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法人税/少額減価償却資産の取得等とされない資本的支出

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法人税/少額減価償却資産の取得等とされない資本的支出

法人税/少額減価償却資産の取得等とされない資本的支出

2025/09/29

青色中小企業者等が、有している機械装置の一部を取り替えたことによる支出25万円があったとします。この場合、この資本的支出に係る費用は、いわゆる少額減価償却資産の特例を適用して全額損金として処理できるのでしょうか。

 

結論は、一時に損金処理できる資本的支出は20万円未満であり、また、少額減価償却資産の特例対象資産にも該当しないため、この場合の費用は資産計上が必要となります。

 

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例とは、青色申告の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件のもと、その全額が損金の額に算入できるという制度です。

この制度の対象となる資産はあくまでも新たに取得した資産に限られるものです。

 

一方、平成19年4月1日以後に行った資本的支出は、原則として、その資本的支出の対象となった既存資産と同じ種類、耐用年数の資産を新たに取得したものとされています。

しかし、この規定の適用をうけて新たに取得したものとされる資産であったとしても、既存の減価償却資産につき改良、改造等のために行った支出であることから、少額減価償却資産の特例を適用することができないこととなっています。

 

取得価額が30万円未満というだけでは判断つかないものもあります。

また資本的支出について少額減価償却資産の取得等とされる例外もありますので、判断に迷われるときは顧問税理士にご相談ください。

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