法人税/遊休資産の取り扱い
2025/10/15
先日、こんなご質問を受けました。
「工場の閉鎖で機械装置が不稼働になりました。不稼働でも減価償却費は計上できるのでしょうか?」
事業の廃止や休止などにより、将来的な使用を見据えて保有しているものの、現在は使われていない資産、いわゆる遊休資産が生じることがあります。
会計上では、たとえ使用していない資産であっても、「使用可能な状態であれば減価償却を続ける」ことが原則です。
なぜかというと、使用していなくても経年劣化や陳腐化などにより資産価値は下がるからです。
法人税法上では、事業の用に供されていない資産については、原則として、償却費の損金算入は認められません。
事業の用に供されていることが、償却費の損金算入が認められる要件になります。
休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼動し事業の用に供することができる状態にあるものは減価償却資産として取り扱われ、その場合は、減価償却費の損金算入が認められます。
遊休資産であっても、「使用可能な状態」であれば、原則として減価償却は継続することになります。
ただし、税務上は実態を踏まえた判断が求められるため、遊休の状態や今後の使用予定などの管理が非常に重要です。
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