宮岸会計税理士法人

源泉所得税/年末調整後の扶養親族の所属を変更する場合の手続き

お問い合わせ 相続特設サイトへ
友だち追加してLINEで連絡する

[営業時間] 9:00 〜 17:00 / [定休日] 土日祝

源泉所得税/年末調整後の扶養親族の所属を変更する場合の手続き

源泉所得税/年末調整後の扶養親族の所属を変更する場合の手続き

2025/10/16

源泉所得税/年末調整後の扶養親族の所属を変更する場合の手続き

先日、こんな質問を受けました。

Q:私は、年末調整で父母を控除対象扶養親族として扶養控除の適用を受けておりましたが、事業所得を有する配偶者が、生命保険契約の満期一時金を受け取りましたので配偶者の所得税額が私より上回ることになりました。

そこで、控除対象扶養親族の所属を私から配偶者に変更する場合の手続について教えて下さい。

:控除対象扶養親族の所属を変更するためには、あなたの父母を扶養控除の対象としない旨の確定申告書、配偶者は父母を扶養控除の対象とする旨の確定申告書をそれぞれ提出することになります。

なお、扶養親族の所属の変更は確定申告書(期限内申告書及び期限後申告書)を提出した後にはできませんので、ご注意ください。

 

*****

顧問税理士をお探し、相続税でお悩みの方は初回無料相談をご利用ください!

京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士法人へ!

 

 

----------------------------------------------------------------------
宮岸会計税理士事務所
〒604-0092
京都府京都市中京区新町通丸太町下ル東側
アーバネックス御所南2F
電話番号 : 075-231-3955
FAX番号 : 075-211-3225

Xはこちら!


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。