宮岸会計税理士法人

所得税/「年収の壁」の見直し

お問い合わせ 相続特設サイトへ
友だち追加してLINEで連絡する

[営業時間] 9:00 〜 17:00 / [定休日] 土日祝

所得税/「年収の壁」の見直し

所得税/「年収の壁」の見直し

2025/11/13

先日、こんな質問を受けました。

Q:ニュースなどで「年収の壁」の見直しについて取り上げられていますが、結局のところどうなるのですか?

 

A:「年収の壁」の見直しに伴い、2025年は扶養内で働く人にとって大きな転換期となります。

今回の税制改正によって、「結局のところ、年収の壁はどのように変化したのか」について確認していきましょう。

改正前の「年収の壁」

税制改正前は、所得税では「103万円の壁」と「150万円の壁」の2つがありました。

 

1.103万円の壁「ご本人にとっての壁」

自らの給与年収が103万円を超えた場合に、本人に所得税がかかり始めるライン。

 

2.150万円の壁「扶養内で働くための壁」

世帯主などが「配偶者特別控除」を満額受けられる年収の上限。

 

改正後の変更点

 

≪変更点≫

 ①「給与所得控除額」の最低保障額引上げ(55万円→65万円)

 ②   所得に応じた「基礎控除額」の引上げ

 19歳以上23歳未満を対象とする「特定親族特別控除」の創設

 

これにより、税制改正後の「年収の壁」は下記のように細分化されます。

 

【ご本人にとっての壁】

改正前:103万円➡改正後:160万円

 

【扶養内で働くための壁】 

<配偶者>  改正前:150万円➡改正後:160万円

<大学生(19歳以上23歳未満)>  改正前:103万円➡改正後:150万円

<上記以外>  改正前:103万円➡改正後:123万円

 

2025年の税制改正により、「年収の壁」が大きく見直され、ますます複雑になりました。

あわせて、社会保険の壁にも注意が必要です。

自分の働き方・立場に応じて「どの壁に注意が必要か」を確認しましょう。

*****

顧問税理士をお探し、相続税でお悩みの方は初回無料相談をご利用ください!

京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士法人へ!

----------------------------------------------------------------------
宮岸会計税理士事務所
〒604-0092
京都府京都市中京区新町通丸太町下ル東側
アーバネックス御所南2F
電話番号 : 075-231-3955
FAX番号 : 075-211-3225

Xはこちら!


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。