贈与税/相続時精算課税の基礎控除
2025/11/27
先日、こんなご質問を受けました。
「相続時精算課税制度に基礎控除ができたそうですが、基礎控除の範囲内での贈与でも贈与税の申告書は提出しないといけませんか?」
令和6年から相続時精算課税にも基礎控除110万円ができました。
この基礎控除は2500万円の特別控除とは別に設けられているため、この基礎控除110万円の適用により、年間110万円以下の贈与は申告不要となります。
ただし110万円を超える贈与を受けた場合は従来通り贈与税の申告が必要です。
ここで注意点すべき点が2点
○「相続時精算課税選択届出書」の提出をしないと、110万円以下の贈与が相続時精算課税として認められず、暦年贈与となります。
贈与税はかかりませんが、生前贈与加算の対象となってしまいます。
○110万円以内で申告せず、もし評価を間違えて110万円超だったという場合、特別控除の2500万円の控除ができません。
控除を受けるためには贈与税の申告書を3/15までに提出していることが要件となっています。
したがって110万円以下の贈与であっても相続時精算課税選択届出書(初回のみ)と贈与税の申告書は提出しておいたほうが良いかと思います。
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