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相続税/相続税申告の再提出

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相続税/相続税申告の再提出

相続税/相続税申告の再提出

2026/01/27

先日、こんなご質問を受けました。

「相続税の申告書を提出済で各自納付済です。まだ申告期限内ですので遺産分割を変更することはできますか?」

 

相続税の申告書を提出済であったとしても、納税済であったとしても、再提出は可能です。

申告書の期限前後を問わず再提出(修正申告)をすることができます。

 

ただし、遺産分割の再度やり直しをする場合、2回目の分割は相続人間による贈与や譲渡扱いとなり二重課税のリスクがあります。

特に贈与税の税率は最大55%とかなり重たいので、偏った再分割や非相続人がいる場合は要注意です。

遺産分割協議をやり直す場合は、正当な理由の明記や再分割をする経緯等の記録をしっかり残すなど相当に慎重な判断が必要です。

 

事前に専門家に相談するのが安全かと思います。

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