法人税/機械装置の移設費用
2026/02/13
事業用の固定資産に対して修理や改修等の費用は、全額を費用にするのではなく資本的支出として資産計上をすることがあります。
では、本社や工場を移転する際、機械装置などの移設費用はどのような取扱いになるのでしょうか。
一般的に機械装置の移設費用は、修繕費として移設時の損金として処理することが認められています。
ただし、集中生産又は立地条件の改善のために行われるものである場合は、機械装置を移設したことにより生産効率が上がることを期待して支出される費用であり、その機械装置の資産価値を高めることになると考えられることから資本的支出に該当します。
生産効率向上等の目的ではなく、配置換えの場合や新規設備の導入に伴う既存設備の移設などは、修繕費として経費処理が認められます。その移設は、付随的に生じたものにすぎず機械装置自体の価値が高まることにならないと考えるためです。
資本的支出なのか修繕費なのか判断に迷う場合は、移設費用の合計額が、その機械装置の移設前の帳簿価額の10%以下であるときには、修繕費として処理することも認められています。
高額となる移設費用は税務調査でも指摘をうけやすい項目です。
移設の目的は判断基準となりますので、慎重な判断と目的を明確にしておく必要があります。
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