個人住民税/退職所得のふるさと納税上限額への影響の有無
2026/04/13
「退職金をもらったから、ふるさと納税の上限も増えますか?」
そんな質問をよく耳にしますが、残念ながら答えは「いいえ」です。
退職金は、ふるさと納税の控除上限額には影響ありません。
ふるさと納税とは、所得税・住民税から寄附金控除が受けられる制度です。
この控除額の上限は、その年の課税所得(給与や事業などの合計所得)によって決まります。
つまり所得が高い人ほど控除上限額が多くなり、たくさん寄附できることになります。
ただし、退職金は「退職所得」という独立した区分で課税されます。
この退職所得は、原則次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)- 退職所得控除額)×1/2= 退職所得の金額
退職所得は、他の所得と合算しないで課税する方法の分離課税をとっていますので、所得税において、寄附金控除があってもなくても、退職所得の税額は変わりません。
また、住民税についてもふるさと納税による住民税の還付は基本的にありません。
住民税は、原則、前年所得に対する税金を本年6月から払うという前年課税主義をとっています。
一方、退職金の住民税は、退職金を受け取る際に源泉徴収され、支給された時点で住民税の納付は完了しています。このような通常の住民税とは異なる納付を現年分離課といいます。
現年分離課税である退職所得は、ふるさと納税の上限額を決める基準の「課税所得」に含まれないため退職金をいくら受け取っても、上限額は変わらないことになります。
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