所得税/所得金額調整控除(給与所得者)/前半
2024/01/15
今回は、令和2年度税制改正において導入された、所得金額調整控除についてです。
導入後3年が経過していますが、改めてご自身が対象となるかどうか確認し、申告漏れや適用漏れがないようにしていただければと思います。
給与等の金額が850万円を超える方で、以下のいずれかに該当する方は、給与所得から一定の方法により計算した金額(最高15万円)が控除されます。
・ご本人が特別障害者
・23歳未満の扶養親族を有する者
・特別障碍者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
例えば、ご夫婦と23歳未満のお子様1人の世帯で、ご夫婦とも850万円超の場合は、お2人ともこの規定は適用されます。所得税の計算ではどちらか一方にのみ扶養となりますが、この所得金額調整控除はお2人ともに適用されます。
適用漏れがないようにご注意ください。
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