所得税/所得金額調整控除(給与所得と公的年金等がある場合)/後半
2024/01/26
『所得金額調整控除』。多くの給与所得者の方はこの文字を年末調整時に見かけると思います。“それは年末調整で申告した(確認した)から大丈夫” そう思われた方。
実は、必ずしも大丈夫とは限らない場合に該当する方もあるのです。
所得金額調整控除は2種類あり、そのうち一つは前回にご紹介しました。
今回は残りの一つで、給与所得と年金の雑所得の両方の収入がある場合に、確定申告することで給与所得から最大10万円の控除が受けられます。
具体的には、給与所得と年金所得の両方を有する方のうち、給与所得と公的年金等に係る雑所得との合計額が10万円を超える方が適用対象となります。
令和2年度改正により、給与所得控除額と公的年金等控除額の両方が10万円引き下げられました。同時にそれを補うように基礎控除が10万円引き上げられましたが、この10万円を補ってもなお、10万円が引き下がった状態となっていることになります。
その調整をするために、確定申告により、引き下げられすぎた控除額を給与所得から控除する制度が設けられたのです。
給与所得と年金所得の両方がある方は適用漏れのないよう、改めてご確認ください。
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