相続税/配偶者の連れ子について①
2024/06/10
先日、こんなご質問を受けました。
「配偶者に連れ子がいます。私が亡くなった時に連れ子も相続できるのでしょうか?」
現行の法制度では、再婚しただけでは、連れ子は再婚相手が亡くなった時に相続人にはなれません。
そのため生前に対策をとっておかなければなりません。
主に下記の対策が考えられます。
1.養子縁組により相続権を持たせること
2.遺言により相続させること
養子縁組をすると法律上の親子関係が生じます。
養子縁組をすればその子に相続権が認められ遺産を取得させることができます。
また法定相続人となりますので、基礎控除額や生命保険金の非課税限度額が増加します。
なお養子縁組で法定相続人を増やして基礎控除額や生命保険金の非課税限度額を増加させる過度な節税行為を防ぐため、実子がいる場合:1人、実子がいない場合:2人と法定相続人として数える養子の数に制限があります。
ただし、配偶者の実子が養子となった場合は、相続税の課税上実子とみなすため、法定相続人として数える養子の数の制限を受けません。
また、養子縁組をした場合は一親等の血族になるため、いわゆる相続税の2割加算の対象にもなりません。
次回に続きます。
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