所得税/結婚した娘の医療費/医療費控除
2024/02/15
先日こんなご質問をいただきました。
長女が今年年8月に結婚し嫁ぎましたが、今年4月に支払った長女の医療費が15万円あります。支払った私(父)の今年の医療費控除の対象になりますか?
医療費控除は、各年において、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合について控除の対象としています。
また、この「生計を一にする親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時のいずれかの時の現況において判定して、生計を一にし、かつ親族である人に係る医療費とされています。
なお、「医療費を支出すべき事由が生じた時」とは、医師による診療等の役務の提供を受けた時又は医薬品の購入をして服用等した時をいいます。
したがって、今回支払われた長女の医療費は医療費控除の他の要件を満たしていれば父の医療費控除の対象となります
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