所得税/海外勤務
2026/01/14
先日こんな質問を受けました。
Q:主人が日本法人の役員をしています。今回海外勤務することとなりました。海外勤務となった場合の税務の取り扱いを教えて下さい。
A: 海外勤務者の課税関係は、まず「居住者」と「非居住者」の区分が重要となります。非居住者は国内源泉所得のみが課税対象であり、海外勤務中の給与は原則課税されません。ただし、日本法人の役員報酬は非居住者であっても国内源泉所得とされ、20.42%の源泉徴収が行われます。給与課税については、勤務国が第一次課税権を持ちますが、各国との租税条約により「183日ルール」が設けられ、一定期間内の短期滞在については課税免除が認められる場合があります。滞在日数の数え方は条約により異なるため注意が必要です。出国に際しては、その年の1月1日から出国日までの給与を対象に年末調整が行われ、扶養控除や社会保険料控除等は出国時点の状況に基づき計算されます。ただし住宅ローン控除は12月31日時点の居住要件があるため、出国年以降は適用されません。さらに、自宅を賃貸した場合には不動産所得が発生し、納税管理人の届出など追加手続きが必要となります。海外赴任にあたっては、日本と赴任国双方の税務ルールに沿った対応が求められます。
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