消費税/外国人観光客に対するサービスの課税
2025/12/24
京都では特に日本に訪れる外国人観光客の方が増え、色々な言語が街中で飛び交うのも日常の光景となりましたね。
さて、本日は顧問先様よりお問合せのあったお話です。
外国人観光客の方から、カメラの修理依頼を請けました。この場合の修理代の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか? というお問合せです。
結論からいいますと、このカメラの修理は、輸出取引等に該当し消費税が免除されます。
消費税法においては、「非居住者に対する役務の提供で国内において直接便益を享受するもの以外のもの」は輸出取引等として消費税を免除することとされています。
この「国内において直接便益を享受するもの」とは、具体的には、国内での宿泊や飲食、鉄道やバスなどの旅客の運送、美容や理容、観劇、日本語学校やビジネススクールなどがあげられ、これらについては輸出免税の対象とならず消費税が課されます。
つまり、日本国内において消費されるものは課税対象です。
ここで、今回のカメラも国内で修理しているので同じでは・・・?となりそうですが、カメラの修理の効果は、帰国後においても継続することから、国内において終了するものではないため、「国内において直接便益を享受するもの以外のもの」として輸出取引等に該当することになります。
ほかの例では、時計修理、弁護士等による法律相談なども輸出取引等に該当します。
判断のポイントとしては、非居住者に対する役務の提供で、そのサービスが国内のみで終結するかどうか、で考えることになります。
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