宮岸会計税理士法人

消費税/2割特例、3割特例(インボイス制度)

お問い合わせ 相続特設サイトへ
友だち追加してLINEで連絡する

[営業時間] 9:00 〜 17:00 / [定休日] 土日祝

消費税/2割特例、3割特例(インボイス制度)

消費税/2割特例、3割特例(インボイス制度)

2026/05/20

インボイス制度が開始され数年が経過しました。

ここで改めてインボイス制度の2割特例についてです。

インボイス制度開始をきっかけに、免税事業者から課税事業者になった事業者の負担軽減措置が「2割特例」です。これは仕入税額を実額計算せず、売上にかかる消費税額の80%を控除できる制度で、納付税額は売上に係る消費税額の2割となります。課税売上を税率ごとに区分して計算するだけなので、ぐっと計算が楽で済みます。

適用できる対象者は、インボイス登録により課税事業者となった小規模事業者です。ただし、基準期間(令和5年分)や特定期間(令和616月)の課税売上高が1,000万円超の場合、高額な設備投資で一般課税を選択している場合、相続で課税事業者となった場合、課税期間を短縮している場合などは適用できません。「登録したら必ず使える」わけではない点に注意が必要です。

適用可否は課税期間ごとに判定します。前年に使えなかった場合でも、基準期間の売上が1,000万円以下であれば翌年は使える可能性があります。届出は不要ですが、いったん申告すると後からの変更はできません。

なお、設備投資が多い場合は一般課税で還付を受けた方が有利な場合や、卸売業などは簡易課税(みなし仕入率90%)の方が有利なケースがあります。さらに、令和6年分の売上が1,000万円を超えると令和8年分は2割特例が使えないため、簡易課税を希望する場合は原則として事前届出が必要です。(令和8年分については、申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば適用可能とされています。)

さらに、2割特例は令和8年度までの経過措置ですが、個人事業者に限り令和910年の2年間に限り、新制度として、3割特例が導入されます。

なかなか複雑な制度ですね。ぜひ税理士へご相談ください。

*****

創業・会社設立から相続・事業承継まで!京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ!お悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。

 

 

----------------------------------------------------------------------
宮岸会計税理士事務所
〒604-0092
京都府京都市中京区新町通丸太町下ル東側
アーバネックス御所南2F
電話番号 : 075-231-3955
FAX番号 : 075-211-3225

Xはこちら!


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。