相続税・所得税/相続税を取り戻す!?取得費加算の使いどころ
2026/04/30
先日こんな質問を受けました。
Q相続税の申告が無事に終わりほっとしました。ただ納税額にはビックリ。
この相続税は経費で使えたりしますか?
A残念ながら経費にはできません。
しかし、相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの相続財産を一定期間内に売却すれば、譲渡所得の計算で使える『取得費加算』という制度があります。
相続税を支払った後でも、財産を売るタイミングで節税できる可能性があります。
※取得費加算の条件
- 相続や遺贈で財産を取得している
- その財産に相続税が課税されている
- 相続開始の翌日から3年以内に売却する
・株式や投資信託
不動産と違い株や投資信託の場合、売却のハードルが低いです。
一旦売って取得費加算を使い、後日、相場に応じて同じ銘柄を買い戻すことも可能です。
・金や暗号資産
金:継続的な売買でなければ譲渡所得(総合課税)となるので取得費加算が使えます。
暗号資産:現行制度では適用対象外です(譲渡所得とならないため)。
※注意点
取得費加算を使うには、確定申告が必要になります。
国保・住民税への影響
特定口座(源泉徴収あり)内の株式の譲渡所得や配当所得については、申告不要制度がありますが、取得費加算を使うために、譲渡所得を申告すると所得が増えるため、国民健康保険料や住民税が変わることがあります。
総合的に判断しながら賢く制度を利用したいですね。
ぜひ税理士へご相談のうえ行ってください。
*****
顧問税理士をお探し、相続税でお悩みの方は初回無料相談をご利用ください!
京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士法人へ!
----------------------------------------------------------------------
宮岸会計税理士事務所
〒604-0092
京都府京都市中京区新町通丸太町下ル東側
アーバネックス御所南2F
電話番号 : 075-231-3955
FAX番号 : 075-211-3225
----------------------------------------------------------------------


