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相続税・所得税/相続税を取り戻す!?取得費加算の使いどころ

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相続税・所得税/相続税を取り戻す!?取得費加算の使いどころ

相続税・所得税/相続税を取り戻す!?取得費加算の使いどころ

2026/04/30

先日こんな質問を受けました。

Q相続税の申告が無事に終わりほっとしました。ただ納税額にはビックリ。

この相続税は経費で使えたりしますか?

 

A残念ながら経費にはできません。

しかし、相続又は遺贈により取得した土地、建物、株式などの相続財産を一定期間内に売却すれば、譲渡所得の計算で使える『取得費加算』という制度があります。

相続税を支払った後でも、財産を売るタイミングで節税できる可能性があります。

 

※取得費加算の条件

  • 相続や遺贈で財産を取得している
  • その財産に相続税が課税されている
  • 相続開始の翌日から3年以内に売却する

 

・株式や投資信託

不動産と違い株や投資信託の場合、売却のハードルが低いです。

 一旦売って取得費加算を使い、後日、相場に応じて同じ銘柄を買い戻すことも可能です。

 

・金や暗号資産

金:継続的な売買でなければ譲渡所得(総合課税)となるので取得費加算が使えます。

暗号資産:現行制度では適用対象外です(譲渡所得とならないため)。

 

※注意点

取得費加算を使うには、確定申告が必要になります。

 

国保・住民税への影響

特定口座(源泉徴収あり)内の株式の譲渡所得や配当所得については、申告不要制度がありますが、取得費加算を使うために、譲渡所得を申告すると所得が増えるため、国民健康保険料や住民税が変わることがあります。

 

総合的に判断しながら賢く制度を利用したいですね。

ぜひ税理士へご相談のうえ行ってください。

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