法人税/令和7年度税制改正 防衛特別法人税の創設
2025/12/17
防衛力強化等のために必要な財源の確保を目的として、法人税に対する新たな付加税として「防衛特別法人税」が創設されました。
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税の納税義務者となり、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要となります。
◎納税義務者
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人
◎課税事業年度
令和8年4月1日以後に開始する各事業年度
◎税額の計算
防衛特別法人税額 = (基準法人税額 - 基礎控除額500万円) × 4%
※基本法人税額:所得税額控除などの規定を適用しないで計算した各事業年度に対する
法人税の額(附帯税を除く)
基礎控除額があるため、中小法人の場合は課税所得が約2,440万円を超えてくると税額が発生することになりますので、課税対象の法人は限定的といえますが、防衛特別法人税が課税されない法人も申告は必要となりますのでご注意ください。
*****
顧問税理士をお探し、相続税でお悩みの方は初回無料相談をご利用ください!
京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士法人へ!
----------------------------------------------------------------------
宮岸会計税理士事務所
〒604-0092
京都府京都市中京区新町通丸太町下ル東側
アーバネックス御所南2F
電話番号 : 075-231-3955
FAX番号 : 075-211-3225
----------------------------------------------------------------------


