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法人税/公益法人

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2026/05/28

先日、こんなご質問を受けました。

「公益法人は法人税がかからないって本当ですか?」

 

「公益法人は法人税がかからない」と思われがちですが、これは誤解です。

 公益法人であっても、法人税法上の「収益事業」を行っている場合、その収益には法人税が課税されます。

 

収益事業とは、法人税法で定められた34業種に該当し、継続的に対価を得て行う事業を指します。

代表的な例としては、物品販売、出版、不動産賃貸、セミナーや研修会の参加費収入などが挙げられます。

これらは公益目的で実施していても、内容や料金設定によっては収益事業と判断される点に注意が必要です。

 

一方、公益目的に沿って行われる事業で、対価性がなく実費弁償の範囲にとどまるものは「非収益事業」とされ、原則として法人税は課税されません。

ただし、収益事業と非収益事業を正しく区分し、区分経理を行っていない場合、税務調査で課税対象と認定されるリスクがあります。

 

公益法人の税務は判断が難しいケースも多いため、事前の確認と適切な処理が重要です。

法人税の課税関係や区分経理でお悩みの際は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。

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