消費税/社宅家賃の相殺処理
2026/06/15
会社でマンションを借り上げ、従業員から家賃を徴収しているケースは多いかと思います。 この際、経理処理で 「大家さんに払う家賃」と「従業員からもらう家賃」を相殺して、差額だけを費用に計上していませんか?
実はこの相殺処理、消費税の計算でミスを招く大きな原因になります。
ではなぜ相殺してはいけないのでしょうか?
理由はシンプルです。従業員から受け取る家賃は、消費税の世界では「非課税売上」という立派な「売上」としてカウントしなければならないからです。
もしこれを支払った家賃がかえってきたから、と相殺(純額処理)してしまうと、以下のリスクが発生します。
1. 売上の計上漏れ
帳簿上、本来あるべき「非課税売上」が消えてしまいます。
2. 消費税の納税額が変わってしまう
消費税の計算には「売上全体のうち、課税される売上が何%あるか(課税売上割合)」という指標を使います。 家賃収入という「非課税売上」を正しく集計しないと、この割合が狂い、結果として消費税を少なく申告してしまう(=税務調査で指摘される)恐れがあるのです。
面倒でも、以下の総額で記帳することが大切です。
・支払う時: 「地代家賃」として全額計上
・もらう時: 「受取家賃(非課税売上)」や「雑収入」として全額計上
「差額は一緒だからいいだろう」という油断が、思わぬ申告ミスに繋がります。
「うちは大丈夫かな?」と不安になった方は、ぜひ一度、現在の仕訳設定をご確認ください!
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