所得税/食事手当・通勤手当の非課税の見直し
2026/07/17
所得税/食事手当・通勤手当の非課税の見直し
役員や従業員が会社から食事の現物支給を受けた場合、一定の要件を満たせば給与課税されません。現行の所得税基本通達36-38の2では、①本人が食事価額の50%以上を負担していること、②会社負担分(食事価額-本人負担額)が月額3,500円以下であること、の2要件を満たせば、その経済的利益はないものとして非課税とされています。
令和8年度税制改正では、この非課税限度額を月額3,500円から7,500円へ引き上げることとされました。これを受け、国税庁は所得税基本通達を改正し、令和8年4月1日以後に支給する食事から新限度額を適用されます。
また、深夜勤務に伴う夜食について、現物支給に代えて金銭を支給する場合の非課税限度額も、1回当たり300円以下から650円以下へ引き上げられる予定です。
物価上昇を踏まえた見直しにより、企業の福利厚生制度はより活用しやすくなりますが、50%以上の本人負担要件は引き続き必要となるため、給与計算や社内規程の整備を含めた実務対応が重要です。
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