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所得税/令和4年分の所得税等の確定申告書等(後半)

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所得税/令和4年分の所得税等の確定申告書等(後半)

所得税/令和4年分の所得税等の確定申告書等(後半)

2023/02/27

第2表には、住民税に関する事項において、退職所得のある配偶者・親族の氏名等を記載する欄が新設されています。これは4年度税制改正の個人の住民税における合計所得金額に係る規定の整備によるものです。

 

収支内訳書には、営業等または雑(業務)のいずれかを選択する欄が新設されています。

業務に係る雑所得については、4年分以後の所得税から、その前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1000万円を超える方が確定申告書を提出する場合、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要となりました。

 

様々な税制改正により変更点がありますので確定申告される場合はご確認ください。

 

↓国税庁HP

確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁 (nta.go.jp)

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