贈与税/住宅取得等資金の贈与の非課税制度/相続時精算課税制度(後半)
2023/03/01
(前半からの続き)
住宅取得資金贈与について、注文住宅の場合は一定の届出をすれば3月15日までに棟上げが終わっていれば適用できるのですが、残念ながら今回のご相談者様の場合は、棟上げも3月15日には間に合わない可能性が高いとのことでした。
そこで、お母さまの財産状況をヒアリングさせていただき、結果、住宅取得資金贈与ではなく、相続時精算課税制度を利用した単純な資金贈与をお勧めさせていただきました。
相続時精算課税制度とは、生前贈与を贈与税ではなく相続税で精算する制度で、一定金額までは贈与税がかかりません。さらに、今回ヒアリングさせていただいたお母様の財産状況であれば、相続税で精算する際も相続税がかからない見込みの財産額であったため、結果、贈与時も相続時も税金を一切支払うことなく、今回の生前の資金贈与ができる見込みとなりました。
贈与税や相続税は様々な制度があるため、切り口を変えていくことでご自身に一番合った制度を上手く利用することが大切だと思います。
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