法人税/フードバンク団体への食品の提供/寄付金
2023/06/26
最近、スーパーなどでフードドライブのBOXをよく見かけるようになりました。食品ロスの削減、SDGsの活動が広まってきていますね。
そこで、今回は事業者が食品衛生上問題はないものの、商品管理のルール上(製造後一定期間経過しているなど)販売が困難となった商品を、フードバンク活動を行う団体へ提供した場合の税務の取扱いについて調べてみました。
一般的に法人が資産(食品)を寄付した場合には、その寄付は一般の寄付金として一定の限度額までしか損金算入することができません。
しかし、今回のように事業者がフードバンク団体へ食品を提供した際に下記の要件を満たせば寄付金以外の費用として取扱い、その提供に要する費用の全額を提供時の損金の額に算入することができます。
≪要件≫
①社内ルール等に従って廃棄予定の食品をフードバンクが回収するものであり、実質的に商品の廃棄処理の一環で行われている。
②事業者とフードバンク団体との合意書において、提供した商品の転売等の禁止、食品の取り扱いに関する情報の記録及び保存、結果の報告などのルールを定めており提供した食品が目的外に使用されないことが担保されていること。また、事業者にて提供した商品の使途が確認できること。
新しい取組みを検討される際は、税金・経理面についてのご検討もお忘れなく。
*****
顧問税理士をお探し、相続税でお悩みの方は初回無料相談をご利用ください!
京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士法人へ!
----------------------------------------------------------------------
宮岸会計税理士法人
〒604-0092
京都府京都市中京区新町通丸太町下ル東側
アーバネックス御所南2F
電話番号 : 075-231-3955
FAX番号 : 075-211-3225
----------------------------------------------------------------------