印紙税/学校法人と印紙税
2023/09/25
幼稚園の顧問先様よりいただいた質問です。
「幼稚園の書類で印紙を貼る場合とはどういう時ですか?」
学校法人が作成する領収書(売上代金の受取書)は”営業に関しないもの”として、印紙税は課されません。それは、法人税が課される収益事業であっても同様です。
ただし、領収書以外の請負契約書、賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書等の印紙税課税文書については、学校法人が作成するものも一般と同様の取り扱いになり、印紙を貼る必要があります。
印紙税課税文書に印紙を貼付していないと3倍の懈怠税がかかる場合があります(単なる貼り忘れの場合は1.1倍の軽減措置があります)。幼稚園の様な公益法人であっても印紙を貼る場合がありますので、ご注意ください。
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