贈与税・相続税/暦年贈与のお話
2023/10/13
暦年贈与の来年1月1日以後からの改正内容について
110万円以下の贈与税がかからない範囲の暦年贈与で、相続税対策をしておられる顧問先様もあるかと思いますので、情報共有させていただきます。
相続開始前3年以内に贈与した財産は相続財産に加算するという3年以内の贈与財産の持ち戻し(いわゆる3年縛り)ルールがあることはご存じの方も多いかと思います。
令和5年税制改正により、この3年縛りのルールが、来年の2024年1月1日以後の贈与から7年縛りへと期間が延長されることとなります。
暦年贈与を検討しておられる方は、3年縛りのルールが適用される年内での贈与が有利です。
また、贈与の注意点として当事者が各自管理している通帳間で行い贈与契約書も作成すべきことや、制度面では、一定の孫については7年縛りのルールの対象外であることや、期間が延長された4年間の控除枠、相続時精算課税制度に基礎控除枠が設けられるなど複雑になっていますので、ご興味のある顧問先様は、随時ご相談ください。
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