所得税/私立学校への寄附/所得控除
2023/12/13
先日こんなご質問をいただきました。「私立学校へ寄附をしたいと思っていますがどのような場合に寄附金控除(所得控除)の対象となるのでしょうか?」
私立学校に対する寄附については、私立学校法第3条に規定する学校法人で学校(学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校)の設置若しくは学校及び専修学校の設置を主たる目的とするものに対する寄附金で、その法人の主たる目的とする業務に関連する寄附が(学校への入学に関して行う寄附を除く)控除の対象となります。
次回は寄付金控除を受ける際の必要書類について
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