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法人税/役員報酬の日割りはできる?(後半)

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法人税/役員報酬の日割りはできる?(後半)

法人税/役員報酬の日割りはできる?(後半)

2023/11/27

それでは本題の月途中に就任した役員の報酬を日割り支給した場合を確認していきます。

例えば 11/16就任 11月40万円(日割り)、12月~3月80万円の場合

本来であれば280万円(40万円+80万円×3か月)を損金算入できます。

しかし役員報酬は定期同額でなければ損金と認められません。

そのため今回のケースでは160万円(40万円×4か月)しか損金と認められません。

 

なぜなら役員報酬は役員としての職務執行の対価であり、労働の対価ではないため、日割り計算の概念がそもそもないためです。

そのため11月分を満額支給する(80万円)か支給しない(ゼロ)の選択が必要になります。

 

なお会社設立時であれば役員報酬を3か月以内に決めることができます。

 

役員報酬には日割りの概念がなく、税法の扱いも厳格です。

また会社の利益や法人税額、個人の社会保険料や所得税、住民税と密接に関係しています。

しっかりシュミレーションしていくことが必要になりますので、私たちにご相談いただければと思います。

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