法人税・所得税/電子帳簿保存法
2023/11/16
今回のテーマは、「電子帳簿保存法改正」です。
2022年1月に実施予定のところ、反発が強く2年間の猶予期間が設けられましたが、いよいよ来年の2024年1月から実施となりました。
大きく、「電子帳簿保存」、「スキャナ保存」、「電子取引」の3つに区分され、特に中小零細企業の顧問先様に影響が大きいのは、「電子取引」です。
電子取引とは、請求書や領収書をメール添付やWEBサイトからのダウンロードなどで受け取った場合のことです。紙ではなく電子データで受け取った場合は、その電子データの保存が義務化されます。
さらに、保存した電子データは、取引年月日、取引先、金額で検索できるようにしておく必要がありましたが、少し緩和され、下記に該当する場合は検索機能は不要となりました。
・電子取引データが保存されており、調査の際にデータ提出ができることを要件に、
・2年前の売上が5000万円以下の場合もしくは、
・電子データをプリントアウトし日付順及び取引先別に整理されている場合
いずれにしても、来年1月以降は電子データの保存をお忘れなく。
ご興味のある顧問先様は、弊社ニュースレターにて詳細ご覧ください。
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