法人税/役員報酬の日割りはできる?(前半)
2023/11/13
先日、こんなご質問を受けました。
「役員が月途中に就任しました。役員報酬は日割りで支払っても大丈夫でしょうか?」
まず役員報酬を損金の額に算入するためには「定期同額給与」でなければいけません。
定期同額給与とは、その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるものをいいます。↓(国税庁HPタックスアンサー)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
これは利益が多く出そうだから役員報酬を増やそう、といった利益操作を防ぐために定められています。
例えば、3月決算法人で4月~12月は50万円、1月~3月は80万円とした場合
役員報酬は定期同額でなければいけませんので増額した部分は損金算入が認められません。
よって増額部分の90万円((30万×3ヶ月分)が損金不算入となります。
では月途中に就任した役員の報酬を日割り支給した場合についてどうなるのか?
次回確認していこうと思います。
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