贈与税/親名義の建物を子がリフォームした場合
2023/10/30
先日、こんなご質問を受けました。
実家のリフォームを考えています。親と同居していますが、子がリフォーム費用を負担しても問題ないでしょうか?建物の名義は親です。
この場合、親は資金の負担なく、リフォーム部分の価値を受けとることになり、子から親への贈与があったものとして取り扱われます。
今回のケースでは事前に名義を親から子へ移すことが対策の1つとして考えられます。
・建物を事前に贈与
建物が古く固定資産税評価額が低い場合、暦年課税の基礎控除110万円内であれば贈与税は発生しません。
・相続時精算課税を適用
要件を満たす場合は、特別控除2500万円を活用して建物を贈与するのも1つです。
また事前に名義を移すことで子が住宅ローン控除を受けることが可能となる場合があります。
贈与と認定されないようにしっかり対策を検討することが大切です。
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