事業所得か給与所得か/所得税
2024/10/18
開業医(内科)の先生より、先日こんな質問を受けました。
来年4月からA社とB社の産業医となる予定です。A社は従業員100人くらい、B社は従業員5人くらいです。A社は毎月第2火曜日午前10時から12時まで、A社にて、A社所有の聴診器や血圧計を利用し、健康診断を行う予定をしており、B社は当クリニックへ来てもらい健康診断を予定しています。これらの収入は事業所得でしょうか?給与所得でしょうか?
事業所得か給与所得かの判断は、業務の名称ではなくその業務の個別具体的な実態により判断することとなり、「自己の計算と危険を伴う」場合は事業所得、「使用者の指揮命令を受けている」あるいは「空間的・時間的拘束を受けている」場合は給与所得となります。
A社の場合は、場所や時間帯、使用する医療器具の指定がされていることから「空間的・時間的拘束を受けている」と考え給与所得とするのが妥当です。B社の場合は自身の診療所で行い、時間帯の指定もなく、診療所の医療機器を用いて行うこととなりますので、「自己の計算と危険を伴う」と考え事業所得とするのが妥当と言えます。
同じ様な収入であっても所得区分が異なることがありますので、お気を付けください。
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