相続税/不動産取得税は課税される?
2024/09/30
先日、こんなご質問を受けました。
「不動産を相続しましたが、不動産取得税はいくらぐらいかかるのでしょうか?」
土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、
取得した方に対して課税される税金です。
有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税となります。
しかし課税されない場合があります。
➀相続により取得した場合は課税されません。
②課税標準が以下の場合は課税されません。
土地:10万円未満
建物:新築、増築、改築・・23万円未満
その他(売買、贈与など)・・12万円未満
従って、相続により取得した場合は課税されません。
※贈与の場合は課税されます。
相続時精算課税制度により贈与税がかからない場合でも、不動産取得税は課税されます。
ご注意ください。
*****
顧問税理士をお探し、相続税でお悩みの方は初回無料相談をご利用ください!
京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士法人へ!
----------------------------------------------------------------------
宮岸会計税理士法人
〒604-0092
京都府京都市中京区新町通丸太町下ル東側
アーバネックス御所南2F
電話番号 : 075-231-3955
FAX番号 : 075-211-3225
----------------------------------------------------------------------