地方税/ゴルフ場利用税とは?消費税との関係も解説
2026/10/20
ゴルフ場を利用すると、プレー料金とは別に「ゴルフ場利用税」がかかることがあります。
「ゴルフ場利用税って何の税金?」
「消費税とはどう違うの?」
「経理するときはどう扱えばいい?」
などなど気になる点は多いですよね。
本日は、ゴルフ場利用税について簡単に解説します。
〇ゴルフ場利用税とは?
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用した人に対して課税される地方税(都道府県税)です。
ゴルフ場の利用者が税金を負担し、ゴルフ場が利用料金と一緒に徴収して、都道府県に納めます。
税額は全国一律ではなく、ゴルフ場の規模や利用料金などによって異なります。
例えば、京都府では、利用者1人につき1日600円~1,200円のゴルフ場利用税が設定されています。
なお、18歳未満や70歳以上の方などは、所定の手続きを行うことで非課税となります。
〇なぜゴルフ場は利用に税金がかかるの?
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が広大な土地を利用して設置されていることなどを背景として、ゴルフ場の利用者に一定の負担を求めるものです。
また、ゴルフ場利用税の税収の一部は、ゴルフ場が所在する市町村に交付され、地域の財源として活用されています。
ちなみに、京都府では、ゴルフ場利用税の税収の70%がゴルフ場の所在する市町村に交付されています。
〇ゴルフ場利用税に消費税はかかる?
ここは経理をするうえで重要なポイントです。
ゴルフ場利用税は、領収書などで明確に区分されている場合、消費税の課税対象には含まれません。
そのため、例えば、
・プレー料金 10,000円
・ゴルフ場利用税 1,000円
・消費税 1,000円
という明細であれば、消費税が課税されているのはプレー料金10,000円の部分です。
ゴルフ場利用税1,000円に対して、さらに消費税がかかっているわけではありません。
ただし、ゴルフ場利用税が領収書などで明確に区分されていない場合には、消費税の計算上、利用料金に含まれる取扱いとなるため注意が必要です。
〇会社が負担した場合の経理は?
会社の従業員や役員が業務上ゴルフ場を利用し、会社が費用を負担する場合には、利用目的に応じた経理処理が必要になります。例えば、取引先との接待ゴルフであれば、ゴルフ場利用税を含めた費用を「交際費」として処理することが一般的です。
この場合、プレー料金は、原則として消費税の課税仕入れとなりますが、ゴルフ場利用税は消費税の課税仕入れには含めません。
したがって、領収書の明細を確認し、
「プレー料金等の課税仕入れ部分」と
「ゴルフ場利用税」
を区分して処理することが大切です。
特に、消費税の仕入税額控除を計算する場合には、ゴルフ場利用税まで課税仕入れとしてしまわないよう注意しましょう。
当事務所では、日々の経理処理から消費税・法人税の申告まで、幅広くサポートしております。経理や税務についてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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