「年収の壁」「最低賃金」のご案内
2026/09/29
本当に長雨が続きますね。皆様、体調など崩されていませんでしょうか。
さて、今回は、複雑な「年収の壁」と、年々上昇する「最低賃金」についてご案内します。
令和8年分から「年収の壁」が見直され、所得税がかかり始める目安は160万円から178万円へ、住民税は110万円から119万円へ引き上げられました。一方、社会保険の扶養基準である「130万円未満」は変更ありません。
また、令和8年度の最低賃金も全国的に引き上げられています。
京都:1,122円 → 1,180円(58円アップ)11月16日から
滋賀:1,080円 → 1,136円(56円アップ)10月3日から
大阪:1,177円 → 1,231円(54円アップ)10月1日から
最低賃金の確認では、基本給だけでなく役職手当など一定の手当を含める一方、通勤手当・家族手当・時間外勤務手当・賞与などは含めません。 特に月給制の従業員は、月給を平均所定労働時間で割って時給換算し、最低賃金を下回っていないか確認が必要です。
ご興味ある顧問先様は、簡単なリーフレットのご用意もありますので、お声がけください。
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