所得税/雇用と業務委託の違いとは?契約書ではなく働き方の実態で判断
2026/09/29
人を採用する際、「雇用」と「業務委託」のどちらにすればよいか迷われる方も多いのではないでしょうか。
両者は税務だけでなく、社会保険や労働法上の取扱いも大きく異なります。
・ 雇用契約
雇用契約では、従業員は会社や事業主の指示に従って働き、その対価として給与を受け取ります。
給与からは源泉所得税を徴収し、一定の条件を満たせば雇用保険や社会保険への加入も必要になります。
・業務委託契約
業務委託は、一般に請負契約や委任・準委任契約などにより、外部の事業者や個人に業務を依頼する形態をいいます。
働く時間や業務の進め方について一定の裁量を持ち、発注者から雇用契約のような指揮命令を受けないのが基本です。そのため原則、労働基準法や社会保険の対象とはなりません。
また、業務内容によっては報酬に源泉所得税が必要となる場合があります。
~大切なのは「契約名」ではなく「実態」~
契約書に「業務委託」と記載されていても、それだけで業務委託と認められるわけではありません。
例えば、
* 勤務時間が決められている
* 仕事の進め方を細かく指示される
* 時給で報酬が支払われる
といった場合は、実態が雇用と判断される可能性があります。
~誤った契約はリスクに~
実態は雇用であるにもかかわらず業務委託としていた場合、社会保険や労働保険の加入漏れ、残業代などが問題となることがあります。
「社会保険に加入したくないから業務委託にする」という考え方は避けるべきです。
お悩みの場合はぜひご相談ください。
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