宮岸会計税理士法人

法人税/交際費と会議費

お問い合わせ 相続特設サイトへ
友だち追加してLINEで連絡する

[営業時間] 9:00 〜 17:00 / [定休日] 土日祝

法人税/交際費と会議費

法人税/交際費と会議費

2026/09/15

先日、このようなご質問を受けました。

「取引先とのランチ代は交際費になりますか?それとも会議費でしょうか?」

 

交際費と会議費はどちらも飲食を伴うことが多いため混同されがちですが、税務上の取扱いは異なります。

 

交際費とは、取引先や事業関係者との関係維持や取引の円滑化を目的として支出する接待、供応、慰安、贈答などの費用をいいます。

一方、会議費は打合せや商談、会議などを行う際に通常必要と認められる飲食費用です。

 

例えば、取引先との商談時のランチ代や喫茶店での飲食代は、会議費として処理できるケースがあります。

一方で、高級飲食店での会食や接待を目的とした飲食費は、交際費に該当する可能性が高くなります。

 

なお、取引先など社外の人との飲食費については、1人当たり10,000円以下の飲食費については、一定の要件を満たすことで交際費から除外できる制度があります。

領収書だけでなく、飲食年月日、参加者氏名、参加人数、取引先名、目的などを記録しておくことが重要です。

 

「会議費」「交際費」という勘定科目の名称だけで税務上の取扱いが決まるわけではなく、実際の支出目的や内容によって判断されるため、区分を誤ると税務調査で指摘を受ける可能性があります。

日頃から記録を残し、適切な経理処理を心掛けましょう。

 

ご不明な点がございましたら、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。

*****

創業・会社設立から相続・事業承継まで!

京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ!

お悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。

----------------------------------------------------------------------
宮岸会計税理士事務所
〒604-0092
京都府京都市中京区新町通丸太町下ル東側
アーバネックス御所南2F
電話番号 : 075-231-3955
FAX番号 : 075-211-3225

Xはこちら!


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。