消費税/2割特例後の簡易課税制度への切替え
2026/08/19
インボイス制度開始に伴い、「2割特例」を利用されている事業者の方も多いと思います。今日は、2割特例の適用終了後における簡易課税制度への切替えについてのお話です。
通常、消費税の簡易課税を選びたい場合、「適用を受けたい年度が始まる前日まで」に届出書を出さなければならないという厳しいルールがあります。
しかし、現在多くの小規模事業者様が利用されているこの2割特例を使っている方に限っては、2割特例を使った課税期間の「次の課税期間」について、
◎その「次の課税期間」の確定申告期限までに(※)
◎「簡易課税制度選択届出書」を提出
すれば、その次の課税期間から簡易課税制度が使えるという、いわば「後出し」で簡易課税を選択できるという救済措置が設けられています。
(※)2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合、その翌課税期間中
2割特例は「令和8年9月30日を含む課税期間」までしか使えません。
つまり、「本則課税(実費計算)」か「簡易課税」のどちらかを選ばなければならない時期がきます。(注:個人事業者は引続き2年間の3割特例措置があります)
・2割特例を使っていたけれども、次は簡易課税の方が得になるかわからない
・事前の届出を忘れてしまった
そんな時でも、この特例のおかげで、「やっぱり簡易課税にします」と後から選ぶことができるのです。
令和8年度税制改正により個人事業者については3割特例制度も新設され、特例措置・簡易課税・本則課税、どれが最も有利かは、ますます複雑になってきました。「まだ2割特例が使えるから大丈夫」と安心せず、令和8年以降を見据えて、どのタイミングで簡易課税に切り替えるべきか、ぜひ一度ご検討ください。
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