法人税/決算賞与と社会保険料
2026/08/06
先日、こんなご質問を受けました。
「決算賞与に係る社会保険料も決算賞与と同様に当期に損金算入できるのでしょうか?」
決算賞与は、
①決算日までに全従業員へ支給額を通知
②通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支給
③通知をした日の属する事業年度において損金経理
という要件を満たせば、実際の支給が翌期でも当期の損金に算入できます。
一方、賞与に係る会社負担の社会保険料は、法人税基本通達9-3-2により、
「計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる」とされています。
(参考/国税庁HP:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm)
ここで重要なのは「計算の対象となった月」がいつかという点です。
決算賞与に係る社会保険料については、その決算賞与の支払日が属する月がこれに該当するため、翌期の損金となります。
この違いを誤ると税務調査で否認される可能性があるため注意が必要です。決算賞与や社会保険料の処理でお悩みの際は、ぜひ弊社までご相談ください。
*****
創業・会社設立から相続・事業承継まで!
京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士事務所へ!
お悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。
----------------------------------------------------------------------
宮岸会計税理士事務所
〒604-0092
京都府京都市中京区新町通丸太町下ル東側
アーバネックス御所南2F
電話番号 : 075-231-3955
FAX番号 : 075-211-3225
----------------------------------------------------------------------


