宮岸会計税理士法人

信用保証協会に支払う保証料/所得税

お問い合わせ 相続特設サイトへ
友だち追加してLINEで連絡する

[営業時間] 9:00 〜 17:00 / [定休日] 土日祝

信用保証協会に支払う保証料/所得税

信用保証協会に支払う保証料/所得税

2024/10/31

個人事業を営むAさんから、先日こんな質問を受けました。

「運転資金が不足したため、A銀行に500万円の融資を申し込みました。

私には、担保がないため、信用保証協会の保証を受けることとなり、返済期間10年で、その期間の保証料として50万円支払ました。この保証料は必要経費になりますか?」

信用保証協会は、中小企業者が銀行等から融資を受ける際に保証を行い、その手数料として保証料を債務者から受け取っています。

この保証料は借入契約期間にわたって保証する代価であり、その期間内に繰り上げ返済が行われた場合には、残余期間に対応する一定額を債務者に返還することとされています。

したがって、今回の保証料は、返済期間10年に対応する手数料としての性質がありますので、前払費用として返済(保証)期間に分配して取り扱うこととなります。支払時に全額必要経費とできる訳ではありませんので注意が必要です。

*****

顧問税理士をお探し、相続税でお悩みの方は初回無料相談をご利用ください!

京都市の税理士・会計事務所なら宮岸会計税理士法人へ!

 

----------------------------------------------------------------------
宮岸会計税理士法人
〒604-0092
京都府京都市中京区新町通丸太町下ル東側
アーバネックス御所南2F
電話番号 : 075-231-3955
FAX番号 : 075-211-3225


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。